メインメニュー
- 町道の整備[2024年11月7日]
- カーブミラー(道路反射鏡)の設置について[2024年11月6日]
カーブミラーは、自動車の目視確認が困難な場合に、自動車同士の衝突防止を目的として設置しています。設置要望は、地元自治会長から要望書を提出してください。なお、設置する土地が私有地であれば土地所有者の方の同意が必要となります。
- 町道の要望について[2024年11月6日]
町道の整備(舗装、修繕及び改良等)は、地元自治会長より要望書を提出してください。整備(舗装、修繕及び改良等)には、多くの予算が必要となります。そのため、地域の公平性を保ちながら、現地の確認や道路事情の調査を行い、事業の必要性、重要性、緊急性、効率性から優先順位を判断し、舗装、修繕及び改良等を実施しています。
- 側溝の蓋かけについて[2024年11月6日]
通行に支障をきたしている等の場合は、地元自治会長からの要望書を受け、現地確認を行い目的や構造等を考慮し必要性に応じて蓋の提供(設置作業等は要望者負担)をしてます。なお、個人宅等の出入りを目的とする蓋の提供はしておりません。
- 側溝の清掃について[2024年11月6日]
町道の側溝清掃は、隣接者や地元自治会等、地域の皆様にご協力をお願いしております。例外として、交通量が多い幹線道路(1級町道)や側溝の内幅30cm以上で、地域での清掃が困難な場合は、地元自治会長からの要望書を受け、現地確認を行い、事業の必要性、重要性、緊急性、効率性から優先順位を判断し実施しております。
- 法定外公共物について[2024年11月6日]
町が所有する法定外公共物は、「赤道(里道)」と「青道(水路)」があります。法定外公共物の多くは地域に密着した里道・水路であるため、草刈り、清掃、修繕などの通常の維持管理は、普段利用している地域の方々(受益者)にお願いしています。法定外公共物の使用許可・用途廃止・払下げ等については、お手数ですが建設課にご確認願います。
- 私道の整備について[2024年10月31日]
私道の整備は、生活環境の向上を図ることを目的に材料を提供(均し作業等は申請者負担)しますが、申請に基づき書類等の内容確認を行ったうえで、材料提供をします。
- 私道の町道認定について[2024年10月31日]
私道等を町道に認定する場合の主な条件として、道路敷地は無償で所有権の移転が可能なこと、道路の有効幅員が4メートル以上あること、舗装及び側溝が整備されていることなどの条件が必要となります。詳細な基準については、お手数ですが建設課にご確認願います。
- 町道の草刈りについて[2024年10月31日]
町が管理する道路は、幹線道路や通学路を優先しながら定期的な除草作業を行うなど、安心・安全に通行してもらえるよう維持管理しています。そのほかの道路は、日常の道路パトロールで状況を確認するとともに、通行に支障が出ているといった通報があった際に随時作業を行っています。なお、民地から道路にはみ出している草は、その土地の所有者に除草作業をお願いしています。
- 白子町認定路線網図[2024年4月1日]
- 道路・水路等申請書類ダウンロード[2023年4月25日]
道路占用、法定外公共物、幅員証明、境界確定の申請書他様式です。
- 道路幅員証明[2021年6月7日]
道路幅員証明のためのページです。
- 道路占用について[2014年10月30日]
道路の占用とは、道路に一定の工作物、物件または施設を設け、継続して道路を使用することです。電気・ガス・上下水道など道路を占用するときは、許可を受けてください。
問い合わせ先:建設課 0475-33-2116 内線(244)(県道は長生土木事務所 管理課 24-4522となります) - 法定外公共物占用[2011年7月4日]
法定外公共物に排水管を出したり、水道管等を埋設したり、進入路を設置したりするには、白子町公共物管理規則に基づき、管理者である白子町に許可を受けなければなりません。
- 道路の管理[2011年6月16日]
町道の修繕箇所などに関するページです。