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道路・水路等申請書類ダウンロード

[2023年4月25日]

道路占用

道路の占用とは、道路に一定の工作物、物件または施設を設け、継続して道路を使用することです。道路を占用するときは、事前に道路管理者の許可が必要となります。

・電柱、上下水道、ガス管等などの物件を埋設するとき。

・工事用の仮囲いや敷鉄板などの設置のため、道路を一時使用するとき。

・住宅の雨水や合併浄化槽の設置に伴う排水管等を道路側溝に接続するとき。

(※両総土地改良区の水路へ2次放流される場合、維持管理組合と事前協議をお願いします。)

問い合わせ先:建設課 0475-33-2116 内線(244)(県道は長生土木事務所 管理課 0475-24-4522となります)

法定外公共物の使用

法定外公共物(水路、赤道等)に排水管を出したり、水道管等を埋設したり、進入路を設置したりするには、白子町公共物管理規則に基づき、管理者である白子町に許可を受けなければなりません。

幅員証明

町では申請地に接する道路の幅員を証明しています。道路幅員証明書は、陸運支局で運送業の経営許可の申請をする場合など、車庫の前面道路の幅員に対して、収容する車両が車両制限令の規定に抵触していないかを確認するために必要な書類(証明書は1部300円)です。

境界確定

官地(道路・水路)と民地(私有地)との境界確定をしようとするときに提出してください。

お問い合わせ

白子町役場建設課管理係

電話: 0475-33-2116

ファクス: 0475-33-4132

電話番号のかけ間違>いにご注意ください!

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