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法定外公共物占用

[2011年7月4日]

法定外公共物とは

広く一般の用に供している道路、河川、ため池等の「公共物」のうち、道路法、河川法、下水道法等の特別法によって管理の方法等が定められているものを「法定公共物」といいます。

これに対し「公共物」のうち特別法が適用または準用されないものを「法定外公共物」といい、その代表的なものとして「里道(リドウ)」(認定外道路、赤道等とも呼ばれる。)や「水路」(普通河川、青道等とも呼ばれる。)があります。

法定外公共物の多くは、明治期以前に自然発生的に形成されたか、地域住民等によって作られ公共の用に供されていたものであり、明治初期の地租改正に伴う官民有区分の実施により国有地に分類されました。

また、一般に里道、水路については、登記所に備え付けられている公図等の地図上は機能の有無に関わらず赤色、青色の着色等の表示がされているのみで、土地地番が付 されず土地登記簿はありません。

法定外公共物の占用について

法定外公共物に排水管を出したり、水道管等を埋設したり、進入路を設置したりするには、白子町公共物管理規則に基づき、管理者である白子町に許可を受けなければなりません。

法定外公共物占用許可申請書等ダウンロード

お問い合わせ

白子町役場建設課管理係

電話: 0475-33-2116

ファクス: 0475-33-4132

電話番号のかけ間違>いにご注意ください!

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