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亡くなった時の手続き(死亡届)

[2018年11月1日]

死亡届(亡くなった時)

届出に必要なもの

  • 死亡届書(医師の死亡診断書が必要)
  • 印鑑(届出人のもの)

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡があったときは3か月以内)

届出地

  • 亡くなった人の本籍地の市区町村役場
  • 届出人の所在地の市区町村役場
  • 死亡地の市区町村役場

届出人

届出人の順序

  1. 同居の親族
  2. 同居していない親族
  3. 同居者
  4. 家主
  5. 地主
  6. 家屋または土地管理人
  7. 公設所の長
  8. 後見人、保佐人、補助人、任意後見人(後見人等が届出する場合は、後見の登記事項証明書、または裁判の謄本が必要)

その他

返納いただくもの

  • 死亡者の印鑑登録証
  • 個人番号通知カード、個人番号カード、住民基本台帳カード(お持ちのものすべて)
  • 国民健康保険被保険者証
  • 介護保険被保険者証
  • 後期高齢者医療被保険者証
  • その他

※対象者により返納内容は異なります

届出後の手続きに必要なもの

次の各項で該当するものをお持ちください。

  • 国民健康被保険者証 (世帯主がお亡くなりになった場合は、世帯全員分)
  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 聖苑の領収書及び会葬礼状(喪主、葬儀の日付が確認できるもの)

※後期高齢者医療の葬祭費の支給につきましては、口座振込のみの支給となりますので、葬儀を執り行った方(喪主)の振込口座を確認できるものをご持参ください。

  • 印鑑(認印)
  • 介護保険被保険者証
  • 身体障害者手帳

※手続きは各々違いがありますので、詳しくは担当課(住民課、健康福祉課)まで問い合わせてください。

死亡診断書の写しの発行について

次の1~3のすべてに該当する場合に「死亡診断書」の写しを発行します。

1.次のいずれかに使用する場合

  • 簡易生命保険(保険金請求)
  • 国民年金(遺族年金請求)
  • 厚生年金保険(遺族年金請求)
  • 国家・地方公務員等共済保険(遺族年金請求)
  • 労働者災害補償保険(遺族年金請求)
  • 公立・私立学校教職員共済(遺族年金請求)

2.親族の方が請求される場合

3.保険証書か年金証書と印鑑を持参された場合

※その他の目的(一般の生命保険の請求等)で「死亡診断書の写し」が必要な場合は、医師に請求してください。

※白子町における「死亡診断書の写し」の原本の保存期間は届出日の翌月の下旬までです。

「法定相続情報証明制度」について

 全国の法務局では、各種相続手続きに利用することができる「法定相続情報証明制度」の

取扱いを行っております。 

 これまでは、相続のさまざまな手続きを行う際に、お亡くなりになられた方の戸籍謄本等を取得して

それぞれの窓口に提出する必要がありましたが、法務局に戸籍謄本等を提出し、相続関係を一覧

に表した証明書の交付を受け、この証明書を各関係機関に利用することで、戸籍謄本等を何度も

取得する必要がなくなります。

 詳しくは千葉法務局のホームページでご確認ください。

お問い合わせ

白子町役場住民課戸籍住民係

電話: 0475-33-2112

ファクス: 0475-33-4132

電話番号のかけ間違>いにご注意ください!

お問い合わせフォーム


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