亡くなった時の手続き(死亡届)
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死亡届(亡くなった時)

届出に必要なもの
- 死亡届書(医師の死亡診断書が必要)

届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡があったときは3か月以内)

届出地
- 亡くなった人の本籍地の市区町村役場
- 届出人の所在地の市区町村役場
- 死亡地の市区町村役場

届出人
届出人の順序
- 同居の親族
- 同居していない親族
- 同居者
- 家主
- 地主
- 家屋または土地管理人
- 公設所の長
- 後見人、保佐人、補助人、任意後見人(後見人等が届出する場合は、後見の登記事項証明書、または裁判の謄本が必要)

その他

返納いただくもの
- 死亡者の印鑑登録証
- 個人番号通知カード、個人番号カード、住民基本台帳カード(お持ちのものすべて)
- 国民健康保険被保険者証
- 介護保険被保険者証
- 後期高齢者医療被保険者証
- その他
※対象者により返納内容は異なります

届出後の手続きに必要なもの
次の各項で該当するものをお持ちください。
- 国民健康被保険者証 (世帯主がお亡くなりになった場合は、世帯全員分)
- 後期高齢者医療被保険者証
- 聖苑の領収書及び会葬礼状(喪主、葬儀の日付が確認できるもの)
※後期高齢者医療の葬祭費の支給につきましては、口座振込のみの支給となりますので、葬儀を執り行った方(喪主)の振込口座を確認できるものをご持参ください。
- 印鑑(認印)
- 介護保険被保険者証
- 身体障害者手帳
※手続きは各々違いがありますので、詳しくは担当課(住民課、健康福祉課)まで問い合わせてください。

死亡診断書の写しの発行について
次の1~3のすべてに該当する場合に「死亡診断書」の写しを発行します。
1.次のいずれかに使用する場合
- 簡易生命保険(保険金請求)
- 国民年金(遺族年金請求)
- 厚生年金保険(遺族年金請求)
- 国家・地方公務員等共済保険(遺族年金請求)
- 労働者災害補償保険(遺族年金請求)
- 公立・私立学校教職員共済(遺族年金請求)
2.親族の方が請求される場合
3.保険証書か年金証書と印鑑を持参された場合
※その他の目的(一般の生命保険の請求等)で「死亡診断書の写し」が必要な場合は、医師に請求してください。
※白子町における「死亡診断書の写し」の原本の保存期間は届出日の翌月の下旬までです。

「法定相続情報証明制度」について
全国の法務局では、各種相続手続きに利用することができる「法定相続情報証明制度」の
取扱いを行っております。
これまでは、相続のさまざまな手続きを行う際に、お亡くなりになられた方の戸籍謄本等を取得して
それぞれの窓口に提出する必要がありましたが、法務局に戸籍謄本等を提出し、相続関係を一覧
に表した証明書の交付を受け、この証明書を各関係機関に利用することで、戸籍謄本等を何度も
取得する必要がなくなります。
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