亡くなった時の手続き(死亡届)
[2018年11月1日]
死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡があったときは3か月以内)
届出人の順序
※対象者により返納内容は異なります
次の各項で該当するものをお持ちください。
※後期高齢者医療の葬祭費の支給につきましては、口座振込のみの支給となりますので、葬儀を執り行った方(喪主)の振込口座を確認できるものをご持参ください。
※手続きは各々違いがありますので、詳しくは担当課(住民課、健康福祉課)まで問い合わせてください。
次の1~3のすべてに該当する場合に「死亡診断書」の写しを発行します。
1.次のいずれかに使用する場合
2.親族の方が請求される場合
3.保険証書か年金証書と印鑑を持参された場合
※その他の目的(一般の生命保険の請求等)で「死亡診断書の写し」が必要な場合は、医師に請求してください。
※白子町における「死亡診断書の写し」の原本の保存期間は届出日の翌月の下旬までです。
全国の法務局では、各種相続手続きに利用することができる「法定相続情報証明制度」の
取扱いを行っております。
これまでは、相続のさまざまな手続きを行う際に、お亡くなりになられた方の戸籍謄本等を取得して
それぞれの窓口に提出する必要がありましたが、法務局に戸籍謄本等を提出し、相続関係を一覧
に表した証明書の交付を受け、この証明書を各関係機関に利用することで、戸籍謄本等を何度も
取得する必要がなくなります。