後期高齢者医療制度
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後期高齢者医療制度とは
後期高齢者医療制度とは、これまでの老人保健制度にかわり、75歳以上の方と一定の障害があると認定された65歳以上75歳未満の方が加入する独立した医療制度です。

制度のしくみ
都道府県単位ですべての市町村が加入し、都道府県単位に設置されている後期高齢者医療広域連合が主体(保険者)となり、市町村と協力して運営しています。
主体となる後期高齢者医療広域連合は、被保険者の資格の認定・管理、被保険者証の交付、保険料の決定、医療給付等を行ないます。
市町村では、保険料の徴収や、各種申請および届出の受付、保険証の引き渡しなどの窓口業務を行ないます。

対象となる人
- 75歳以上の方
- 65歳以上75歳未満の方で、後期高齢者医療広域連合が一定の障害があると認めた方
対象者は、それまで医療を受けていた国民健康保険、健康保険組合、共済組合、船員保険などから抜けて後期高齢者医療制度に加入します。

対象となる日
- 75歳の誕生日から後期高齢者医療制度の対象となります。(75歳になられる誕生日までに、町から被保険者証を送付します。)
- 65歳以上75歳未満で一定の障害がある方は、認定を受けた日から対象となります。
※被保険者証は1人1枚ずつ交付、医療機関への受診のときは、この証を医療機関の窓口に提示してください。
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