固定資産税とは
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固定資産税とは、毎年1月1日(賦課期日といいます。)に、土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人に対して課される税で、その固定資産の価格をもとに算出した税額をその固定資産が所在する市町村に納めるものです。償却資産とは商店や工場などを経営している人が、その事業のために用いる機械、器具などをいいます。
納める人(納税義務者)
| 土地 | 登記簿または土地課税台帳に所有者・納税管理者として登記または登録されている人 |
|---|---|
| 家屋 | 登記簿または家屋課税台帳に所有者・納税管理者として登記または登録されている人 |
| 償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合などには、賦課期日現在で固定資産を現に所有している人(法定相続人など)が納税義務者となります。
税率
1.4%(標準税率)
税額の算定
| 固定資産税の評価 | 固定資産の評価は、全国的な評価の公平を図るために総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて行われ町長が価格を決定します。課税標準額は原則として決定された価格と同一となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地についての税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。 |
|---|---|
| 固定資産税額の計算 | 税額 = 課税標準額 × 税率(1.4%) |
免税点
町内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産それぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
| 土地 | 30万円 |
|---|---|
| 家屋 | 20万円 |
| 償却資産 | 150万円 |
評価替え
土地・家屋については、基準年度(3年ごと)に評価替えを行います。第二年度(翌年度)及び第三年度(翌々年度)は、土地の地目変更や分合筆、家屋の増改築などがあった場合を除き、新たな評価は行わず、基準年度の価格をそのまま据え置きます。なお、土地の価格は、原則として基準年度の価格を3年間据え置きますが、第二年度及び第三年度において地価の下落が認められる地域については、簡易な方法により価格に修正を加えることができる特別措置(時点修正といいます。)が講じられています。
納税の仕組み
納税通知書には、課税標準額・税率・税額・納期・各納期における納付額・納付の場所のほか、納期限までに税金を納付しなかった場合の措置や納税通知書の内容に不服がある場合の申し立て方法などが記載されています。納期限については、こちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。
固定資産課税台帳の縦覧制度
毎年4月1日から最初の納期限の日(土曜日・日曜日・祝日は除く)まで役場税務課において、固定資産課税台帳に登録されている土地・家屋の価格などを記載した「縦覧帳簿」をご覧いただける制度です。なお、縦覧期間は地方税法の改正などにより変更になる場合があります。詳しくは、こちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。
登録された価格に不服があるときは?
固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある場合は、納税通知書を受け取った日の翌日から数えて3か月以内に白子町固定資産評価審査委員会(役場税務課内)に対して審査の申し出をすることができます。なお、審査の申し出期間は地方税法の改正などにより変更になる場合があります。詳しくは、こちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。
お問い合わせ
電話: 0475-33-2114 ファクス: 0475-33-4132
E-mail: zeimu@town.shirako.lg.jp
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