障がい児通所支援サービス
[2017年4月1日]
障がいのある児童に対し、施設等に通わせる、または保育所等に専門職員を派遣し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等の便宜を付与するサービスです。
障がい児福祉サービスについては、児童福祉法に基づく「障がい児通所支援給付」、障害者総合支援法に基づく、「介護給付(居宅介護・短期入所・行動援護)」等のサービスがあります。
サービスの種類 | サービスの内容 |
---|---|
児童発達支援 | 未就学の障がいのある児童に日常生活における基本的な動作の指導、知能技術の付与、集団生活への適応訓練を行います。 |
医療型児童発達支援 | 肢体不自由児に児童発達支援及び治療を行います。 |
放課後等デイサービス | 就学中の障がいのある児童に、授業の終了後または夏休み等の休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等を行います。 |
保育所等訪問支援 | 保育所等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。 |
通所支援を利用するにあたって、必要となる「障がい児支援利用計画」を作成するとともに、定期的に障がい児通所支援等の利用状況を検証します。(利用者負担はありません。)
次のものをご持参のうえ、健康福祉課福祉係へ申請してください。
障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書
健康福祉課の窓口または相談支援事業者に相談し、サービスが必要な場合は町へ申請します。
※相談支援事業者とは、障がい児福祉サービスの相談や申請などの支援やサービス事業者との連絡調整を行います。
相談支援事業者
・長生地域生活支援センター(ブリオ) :電話0475-44-7797
・中核地域支援センターひなた:電話0475-22-7859
・生活支援センターつくも:電話0475-44-0999
障がい児の保護者と面接して、心身の状況や生活環境などについて調査を行います。
「障がい児支援利用計画案(通所支援給付申請の場合)」もしくは「サービス等利用計画案(介護給付申請の場合)」を提出します。
※申請者は、指定障がい児(特定)相談支援事業所に利用計画案の作成を依頼します。事業者以外の者が作成することも可能です(セルフプラン)。
「障がい児支援利用計画案」「サービス等利用計画案」や申請者の要望などをもとにサービスの支給量等が決まり、通知され、受給者証が交付されます。
サービスを利用する事業者を選択し、利用に関する契約をします。指定障がい児(特定)相談支援事業所が作成した「障がい児支援利用計画」もしくは「サービス等利用計画」を町に提出します。
サービスの利用を開始します。
原則として、利用者は、事業者から提供されたサービスの対価の1割を負担し(定率負担)、食費等の実費を全額負担します。定率負担については、利用者の負担が多くなりすぎないよう、利用者の属する世帯の所得状況に応じて下記の表のとおり負担する上限額を設定します。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 | |
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生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 | |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | |
一般1 | 市町村民税課税世帯 (所得割28万円未満) | 通所施設、ホームヘルプ利用の場合 | 4,600円 |
入所施設利用の場合 | 9,300円 | ||
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
※利用者の負担が多くなりすぎないよう、定率負担及び食費等実費負担については、利用者の所得、提供されるサービスの種類などにより、軽減できる場合があります。負担軽減については、健康福祉課までご相談ください。