養育医療の給付
[2014年6月6日]
身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする方に対し、その治療に必要な医療費を一部公費で負担する制度です。
養育医療の給付を受けることができるのは、指定医療機関での治療に限られます。
なお、世帯の市町村民税額に応じて、自己負担金があります。
白子町に住所を有する未熟児で、出生後次に掲げる(1)または(2)の症状を有し、医師が入院養育を必要と認めた方。
(1)出生体重が2,000グラム以下の未熟児
(2)次に掲げるいずれかの症状を示す乳児
健康保険が適用される医療費が給付の対象となります。
保険対象外のおむつ代・差額ベッド代等については、給付の対象となりません。
また、退院後や医療機関に精算後も給付の対象になりませんのでご注意ください。
自己負担金額は、生計を同じくする同居家族全員の市町村民税の合計額で決定します。
後日、納入通知書をお渡ししますので、医療機関の窓口での支払いはありません。
ただし、保険対象外の医療費等については、窓口での支払いとなります。
自己負担額が「子ども医療費」の自己負担額を超える場合、手続きにより返還を受けることができます。
申請期間は、出生から1ヵ月以内です。1ヵ月を過ぎてしまう場合には、遅延理由書の提出をお願いしています。
申請書類については、健康づくりセンター窓口にてご用意しますので、お問い合わせください。