平成28年度から個人住民税の給与天引き(特別徴収)を徹底します
[2015年11月1日]
給与所得者の個人住民税については、地方税法と白子町税条例によって一部の条件を除き特別徴収による方法で納入しなければならないとなっておりますが、事業主様の経理処理等に配慮し、特別徴収制度の運用を緩和しておりました。
千葉県と県内各市町村では、平成28年度から法令遵守や納税者の利便性の向上を目的として、事業主(源泉徴収義務者)の皆様に、個人住民税の給与天引き(特別徴収)を実施していただくことになり、今まで普通徴収としていた従業員の方も特別徴収の対象となる場合がありますので、事業主の皆様におかれましては、円滑な対応にむけ準備をお願いいたします。
事業主の皆様への大事なお知らせ
千葉県内全市町村とともに平成28年度から個人住民税の給与天引き(特別徴収)を徹底します。
平成26年度:制度周知
平成27年度:制度周知及び一斉指定対象事業者様へ指定予告通知をお送りいたします。
普通徴収を認める基準がありますので、普通徴収をご希望の方がいる場合には、
普通徴収切替理由書を給与支払報告書と併せてご提出いただきます。
平成28年度:特別徴収義務者(事業者)様に、特別徴収税額決定通知書等を送付し、給与天引き額をお知らせいたします。
制度に関しては、千葉県ホームページをご覧ください。
給与支払報告書のご提出に関しては、平成28年度(27年分)給与支払報告書の提出をご覧ください。