児童扶養手当
[2024年4月1日]
児童扶養手当はひとり親家庭や親と一緒に生活していない児童を養育する家庭の生活の安定と自立を助け、児童の健全育成のために支給される手当です。
2019年11月分の児童扶養手当から年6回払いになりました。
次の条件にあてはまる18歳に達する日以後の3月31日までの児童(心身に基準以上の障害を有する児童は20歳になる誕生月まで)を監護している母、または児童を監護し、かつ生計を同じくしている父、または父母に代わってその児童を養育している方です。
ただし、以下に該当する方は、手当を受けることができません。
※手当を受給してから上記のような支給されない要件が発生したときは、速やかに役場に届け出てください。
届出をしないで手当の支払いを受けた場合は、必ずあとで返還していただくことになります。
手当を受けるには、認定請求の手続きが必要です。
受給資格があっても請求の手続きをしないと手当は受けられません。
また請求後は認定審査があり、必ず受給できるとは限りませんのでご了承ください。
原則として、5月、7月、9月、11月、1月、3月 (認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。)
支給額は受給資格者(申請者本人)の児童の数や所得額により決定されます。
児童数 | 全額支給 | 一部支給 |
---|---|---|
1人 | 45,500円 | 45,490円から10,740円 (10円刻みで変動) |
2人 | 10,750円を加算 | 10,740円から5,380円を加算 (10円刻みで変動) |
3人以上 | 1人増加するごとに6,450円を加算 | 6,440円から3,230円を加算 (10円刻みで変動) |
受給資格者及びその扶養義務者等の前年の所得が一定額以上ある場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部または一部が支給停止されます。
受給者は、毎年8月1日から8月31日までの間に現況届を提出する必要があります。この届出がない場合は、引き続き手当を受けることができなくなりますので、期限内に必ず手続きをしてください。
児童扶養手当法により、手当支給開始後5年経過または支給要件発生後7年経過したときは、手当額の一部(2分の1)を支給停止することとされています。
ただし、次の1~5に該当する事由がある場合、所定の手続きをすることにより、手当の一部支給停止の適用から除外されます。
5年等経過月を迎える受給者の方には、対象月の前々月中に「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」が送付されますので、内容をご確認いただき、期限内に書類の提出等必要な手続きを行ってください。