児童扶養手当
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児童扶養手当とは
児童扶養手当はひとり親家庭や親と一緒に生活していない児童を養育する家庭の生活の安定と自立を助け、児童の健全育成のために支給される手当です。

お知らせ

令和6年11月から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられました。

令和元年11月分の児童扶養手当から年6回払いになりました。 【支払月】1月、3月、5月、7月、9月、11月

※平成26年12月以降、公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給する方も、年金額が児童扶養手当より低い場合には、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。

詳しくは、住民課子育て支援係までお問い合わせください。

対象者
次の条件にあてはまる18歳に達する日以後の3月31日までの児童(心身に基準以上の障害を有する児童は20歳になる誕生月まで)を監護している母、または児童を監護し、かつ生計を同じくしている父、または父母に代わってその児童を養育している方です。
- 父母が離婚(事実婚の解消を含む)した後、父または母と一緒に生活をしていない児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度(国民年金の障害等級1級程度)の障害にある児童
- 父または母の生死が3か月以上明らかでない児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 婚姻(事実婚を含む)によらないで生まれた児童(認知されている児童を含む)
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- その他、生まれたときの事情が不明である児童
ただし、以下に該当する方は、手当を受けることができません。
- 申請する方や児童が日本国内に住所を有しないとき
- 児童が児童福祉施設等(母子生活支援施設などを除く)に入所しているとき
- 児童が父または母の配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されている、もしくは生計を同じくしているとき
※手当を受給してから上記のような支給されない要件が発生したときは、速やかに役場に届け出てください。
届出をしないで手当の支払いを受けた場合は、必ずあとで返還していただくことになります。

手続き
手当を受けるには、認定請求の手続きが必要です。
受給資格があっても請求の手続きをしないと手当は受けられません。
また請求後は認定審査があり、必ず受給できるとは限りませんのでご了承ください。

支給月
原則として、5月、7月、9月、11月、1月、3月 (認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。)

支給額
支給額は受給資格者(申請者本人)の児童の数や所得額により決定されます。
児童数 | 全額支給 | 一部支給 |
---|---|---|
1人 | 45,500円 | 45,490円から10,740円 (10円刻みで変動) |
2人以上 | 1人増加するごとに10,750円を加算 | 10,740円から5,380円を加算 (10円刻みで変動) |
※第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になりました。

支給制限
受給資格者及びその扶養義務者等の前年の所得が一定額以上ある場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部または一部が支給停止されます。

現況届
受給者は、毎年8月1日から8月31日までの間に現況届を提出する必要があります。この届出がない場合は、引き続き手当を受けることができなくなりますので、期限内に必ず手続きをしてください。

一部支給停止措置
児童扶養手当法により、手当支給開始後5年経過または支給要件発生後7年経過したときは、手当額の一部(2分の1)を支給停止することとされています。
ただし、次の1~5に該当する事由がある場合、所定の手続きをすることにより、手当の一部支給停止の適用から除外されます。
- 就業している。
- 求職活動等の自立を図るための活動をしている。
- 身体上または精神上の障害がある。
- 負傷または疾病等により就業することが困難である。
- 監護する児童または親族が負傷、疾病、障害、要介護状態等にあり、介護する必要があるために就業することができない。
5年等経過月を迎える受給者の方には、対象月の前々月中に「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」が送付されますので、内容をご確認いただき、期限内に書類の提出等必要な手続きを行ってください。
お問い合わせ
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