特別児童扶養手当
[2022年4月1日]
20才未満の障害児(身体障害者手帳1級~3級程度、または療育手帳○A~Bの1程度、または同程度の精神障害や内部疾患を持つ児童)を家庭で養育している方に支給されます。
詳しくは千葉県健康福祉部のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
※内容によりその他書類が必要になる場合があります。
申請のときに届け出のあった金融機関の口座に、4月・8月・12月に振り込まれます。
児童1人につき重度障害児を監護する人には月額55,350円(1級)、中度の障害児を監護する人には月額36,860円(2級)が支給されます。