特別児童扶養手当
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特別児童扶養手当とは
20才未満の障害児(身体障害者手帳1級~3級程度、または療育手帳○A~Bの1程度、または同程度の精神障害や内部疾患を持つ児童)を家庭で養育している方に支給されます。
詳しくは千葉県健康福祉部のホームページ(外部リンク)をご覧ください。

必要書類
- 認定請求書
- 印鑑
- 戸籍謄本
- 振込先口座申出書
- 世帯全員の住民票
- 特別児童扶養手当診断書 (療育手帳A判定の方は、手帳の写し)
- 所得証明(転入者のみ)
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 請求者、配偶者、対象児童および扶養義務者のマイナンバーが確認できる書類(通知カード・マイナンバーカード等)
※内容によりその他書類が必要になる場合があります。

支給方法
申請のときに届け出のあった金融機関の口座に、4月・8月・12月に振り込まれます。
児童1人につき重度障害児を監護する人には月額56,800円(1級)、中度の障害児を監護する人には月額37,830円(2級)が支給されます。
お問い合わせ
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