ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    特別児童扶養手当

    • [更新日:]
    • ID:1559

    特別児童扶養手当とは

    20才未満の障害児(身体障害者手帳1級~3級程度、または療育手帳○A~Bの1程度、または同程度の精神障害や内部疾患を持つ児童)を家庭で養育している方に支給されます。

    詳しくは千葉県健康福祉部のホームページ(外部リンク)をご覧ください。

    必要書類

    • 認定請求書
    • 印鑑
    • 戸籍謄本
    • 振込先口座申出書
    • 世帯全員の住民票
    • 特別児童扶養手当診断書 (療育手帳A判定の方は、手帳の写し)
    • 所得証明(転入者のみ)
    • 身体障害者手帳または療育手帳
    • 請求者、配偶者、対象児童および扶養義務者のマイナンバーが確認できる書類(通知カード・マイナンバーカード等)

    ※内容によりその他書類が必要になる場合があります。

    支給方法

    申請のときに届け出のあった金融機関の口座に、4月・8月・12月に振り込まれます。

    児童1人につき重度障害児を監護する人には月額56,800円(1級)、中度の障害児を監護する人には月額37,830円(2級)が支給されます。

    お問い合わせ

    白子町役場健康福祉課福祉係

    電話: 0475-33-2113 ファクス: 0475-33-4132

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    白子町役場 〒299-4292 千葉県長生郡白子町関5074番地の2電話:0475-33-2111(代表)ファクス:0475-33-4132 

    開庁時間月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(祝日、12月29日から1月3日を除く)

    Copyright (C) Shirako Town All Rights Reserved.