住宅用家屋証明申請
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住宅用家屋証明申請にあたって

住宅用家屋証明とは
住宅を取得した個人が居住し、一定の要件を満たした家屋については、登記の際にかかる登録免許税が軽減されます。この一定の要件を満たす住宅であるかどうかを証明するのが「住宅用家屋証明」であり、町長がその証明を行っています。
住宅用家屋証明申請概要

住宅用家屋証明申請に必要な書類
住宅用家屋証明の申請にあたっては、申請書・証明書とともに、以下でご案内する書類をご用意ください。

中古家屋(建築後使用されたことがある家屋)を取得した場合
- 売買契約書または譲渡証明書
- 建物の登記事項証明書(保存登記)
登記情報提供サービスから印刷する場合には「照会番号」の取得が必要です。 - 住民票の写し
(1)住民票移転済
住民票の写し
(2)住民票が未移転
住民票の写しを提出(コピー可)
申立書の原本を提出
現在住んでいる家屋の処分方法に関する書類(コピー可)を提出 - 「昭和57年1月1日より前に建築された家屋については、耐震基準適合証明書、住宅性能評価書または既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に係る保険付保証明書を提出していただきます。(コピー可)
ただし、当該家屋の取得日より2年以内に当該証明のための家屋の調査が終了したものに限ります。

租税特別措置法第74条の3に規定する特定の増改築等がされた住宅用家屋の場合は、上記「申請に必要な書類」の他に、次の書類の写し(コピー)も併せて提出してください。
- 増改築等工事証明書(特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減の特例用)
- 保険付保証明書(給水管、排水管または雨水の浸入を防止する部分に係る工事を行い工事費が50万円を超える場合で、浸入を防止する部分を担保する既存住宅売買瑕疵担保責任保険が締結されていることを証する書類)

新築家屋(建築後使用されたことのない家屋)を売買または競落により取得した場合
- 売買契約書または譲渡証明書
- 次の(1)から(4)のうちいずれか
(1) 建物の登記事項証明書(表示登記)
登記情報提供サービスから印刷する場合には、「照会番号」の取得が必要です。
(2) 建物の登記完了証(書面申請)と表示登記受領証
(3) 建物の登記完了証(電子申請)
(4) 建物の登記簿謄本
区分所有する家屋(マンション等)の保存登記をされる場合は、当該家屋の床面積が記載されている登記事項証明書等も持参してください。 - 住民票の写し
(1)住民票移転済
住民票の写し
(2)住民票が未移転
住民票の写しを提出(コピー可)
申立書の原本を提出
現在住んでいる家屋の処分方法に関する書類(コピー可)を提出 - 家屋未使用証明書
家屋未使用証明書は、原本を提出していただきます。

家屋を自己新築した場合
- 次の(1)から(4)のうちいずれか
(1) 建物の登記事項証明書(表示登記)
登記情報提供サービスから印刷する場合には、照会番号の取得が必要です。
(2) 建物の登記完了証(書面申請)と表示登記受領証
(3) 建物の登記完了証(電子申請)
(4) 建物の登記簿謄本 - 住民票の写し
(1)住民票移転済
住民票の写し
(2)住民票が未移転
住民票の写しを提出(コピー可)
申立書の原本を提出
現在住んでいる家屋の処分方法に関する書類(コピー可)を提出

その他必要となる書類

家屋が特定認定長期優良住宅の場合は、上記「申請に必要な書類」の他に、次の1から3の書類の写し(コピー)も併せて提出してください。
- 認定申請書の副本(長期優良住宅の普及に関する法律施行規則第1号様式)
第1面から第4面まで(ただし、戸建ての場合には第3面は不要) - 認定通知書(同施行規則第2号様式)
- 変更認定申請書の副本(同施行規則第5号様式)及び変更認定通知書(同施行規則第4号様式)

家屋が認定低炭素住宅の場合は、上記「申請に必要な書類」の他に、次の1から3の書類の写し(コピー)も併せて提出してください。
- 認定申請書の副本(都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則様式第5)
第1面から第4面まで(ただし、戸建ての場合には第3面は不要) - 認定通知書(同施行規則様式第6)
- 変更認定申請書の副本(同施行規則様式第7)及び変更認定通知書(同施行規則様式第8)
- 抵当権設定登記のみを目的として取得する場合は、上記の各書類のほかに取得するための資金の貸付等に係る金銭消費貸借契約書等の書類の写しも併せて持参してください。
- 登記簿上の構造欄の主たる構成材料の記載が石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造以外の区分所有建物については、耐火建築物もしくは準耐火建築物であることを確認できる書類(建築確認申請図書及び完了検査済証など)が必要となります。
- 併用住宅の場合は、居住の用に供する部分が床面積の90%以上あることを証明する書類(図面など)が必要です。

申立書及び申立書の添付書類
住宅用家屋証明書の取得にあたっては、申請者が自己の居住用としてその家屋を使用することが交付要件であるため、家屋の所在地へ住民票の転入手続きを終え、居住用家屋として入居したことが書類上確認できるようになってから申請するのが原則です。
しかし、やむを得ない理由から、証明書を申請する時点で、住民票の転入手続きが間に合わない場合は、申立書の原本とともに、次の書類をご提出ください。
なお、申立日から入居予定日までの期間は、通常住居の移転に要する2週間程度の期間しか認められません。
また、病気療養、転勤、子どもの学校の関係で転居できない等の事情がある場合は、問い合わせてください。
申立書には、新築または取得したご本人が記名押印ください。
ご不明な点がある場合や書類を用意できない場合は、問い合わせてください。

提出書類
- 現在の住民票の写し
- 現住家屋の処分方法等を証明する書類(次のアからシの書類のうち一つ)
(1) 現住家屋(自己所有)を売却する場合
ア 売買契約(予約)書の写し
イ 不動産業者等との媒介契約書の写し
(2) 現住家屋(自己所有)を賃貸する場合
ウ 貸主との賃貸借契約(予約)書の写し
エ 不動産業者等との媒介契約書の写し
(3) 現住家屋が借家、社宅、寄宿舎、寮などの場合
オ 賃貸借契約書の写し
カ 使用許可証の写し
キ 家主の証明書
(4) 現住家屋が親族の所有する家屋の場合
ク 家屋を所有する親族の申立書
(5) 現住家屋(自己所有)に親族が住む場合
ケ 親族の申立書等(現住家屋が今後、申請者の居住用として使用しないことを証する証明)
(6) 現住家屋の処分方法が未定の場合
・ 新築または取得した家屋に関する資金を借りるため、抵当権の設定を急ぐ等登記を入居の後に遅らせることのできない場合
コ 新築または取得した家屋に関する金銭消費貸借契約書等の写し
サ 代金支払期日の記載のある売買契約書の写し
・ その他の場合
シ 入居が登記の後になる理由を証明する書類

申請書様式
住宅用家屋証明書にかかる申請様式一覧
お問い合わせ
白子町役場 税務課 課税係
電話: 0475-33-2114 ファクス: 0475-33-4132
E-mail: zeimu@town.shirako.lg.jp
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