町では、住民の教育、文化、福祉、スポーツ等の振興に寄与すると認められる事業に対し、申請者の申請により、町の名義使用を認めています。
後援を希望される方は、以下の手続きにより申請してください。
名義使用承認の基準
後援名義の使用を承認する基準は以下のとおりです。
主催者の基準
- 国、地方公共団体またはこれらに準ずる団体
- 公益法人またはこれに準ずる団体
- 教育、文化、福祉スポーツ団体または地域団体その他これらに類する団体
事業内容の基準
- 事業内容が明らかに住民の教育、文化、福祉、スポーツ等の振興に寄与するものと考えられるもの。(政治活動または宗教活動と認められるものは除く。)
- 広く住民を対象とする事業であり、白子町行政の方針に沿う内容であること。
- 営利を主たる目的とする事業でないこと。
申請書類
以下の書類を、後援名義の使用日の1カ月前までに、総務課へ提出してください。(郵送可)
- 主催者の存在を明らかにする書類(団体規約等)
- 申請する事業の開催要領等
- 白子町以外の後援等の状況がわかる書類
承認通知等
申請書を受理した後、事業内容を審査のうえ、承認・不承認を決定し通知します。
承認を受けた後に、事業内容に変更があった場合は速やかにご連絡願います。
承認の取消し
申請書の内容に虚偽があった場合等、事業内容の基準に反すると認められる場合は承認を取り消すことがあります。
事業完了報告
後援名義の使用の承認を受けた団体は、事業終了後、1カ月以内に以下の書類を総務課へ提出してください。(郵送可)