令和4年度介護職員処遇改善計画書及び介護職員等特定処遇改善計画書の提出
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介護職員処遇改善計画書及び介護職員等特定処遇改善計画書
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算(以下「処遇改善加算等」という。)を取得しようとする介護サービス事業者等は、処遇改善加算等を取得する月の前々月の末日までに、介護サービス事業所等ごとに、当該介護サービス事業所等の所在する都道府県知事等(当該介護サービス事業所等の指定権者が都道府県知事である場合は都道府県知事とし、当該介護サービス事業所等の指定権者が市町村長である場合は市町村長とする。)に対して、取得する加算に応じて「介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書」(以下「計画書」という。)を提出することとなっています。
ただし、令和4年4月または5月から取得する場合は、同年4月15日までに行うこととする旨、事務連絡がありましたのでお知らせいたします。
※処遇改善加算等を算定するすべての介護サービス事業者等は、令和4年度計画書の提出が必要です。令和3年度から引き続き処遇改善加算等を算定する事業者であっても、計画書等の提出が毎年度必要です。

介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方等について
厚生労働省より介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順等が提示されておりますので、計画書作成の際に必ずご確認ください。
処遇改善加算等に関する基本的考え方
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提出期限等

1.提出期限
令和4年度の処遇改善加算等算定にあたっての計画書の提出は、令和4年4月15日(金曜日)必着となっております。
※令和4年4月または5月から算定する場合も、提出期限は令和4年4月15日(金曜日)必着となります。
※提出期限に遅れた場合、令和4年4月または5月からの算定はできませんので、ご注意ください。
※年度の途中で処遇改善加算等を取得しようとするする場合は、取得しようとする月の前々月の末日までに提出してください。(例:7月1日算定開始→提出期限5月31日)
令和4年度の提出期限

2.提出書類
・介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算を取得しようとする介護サービス事業者等は、「介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書」を、次の様式により作成してください。
提出書類の様式
介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書 (xlsx サイズ:319.27KB)
従来の計画書からの主な変更点・注意点が記載されていますので、計画書作成の前に必ずご確認ください。
特別な事情に係る届出書 (xlsx サイズ:15.93KB)
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、別紙様式4の特別な事情に係る届出書を届け出ること。詳細については、上記の老発0311第4号の特別事情届出書(14ページ)をご覧ください。
・処遇改善加算等の新規取得または前年度と異なる区分の取得の場合には、サービスに応じた体制等に関する届出書等を提出してください。
その他添付書類等

主な変更点・注意点
令和2年度からの主な変更点・注意点
- 介護職員処遇改善計画書と介護職員等特定処遇改善計画書は一本化されています。
- 根拠資料の提出は、保管の有無をチェックリストで確認することで原則不要です。
- 複数事業所を一括して申請する際の指定権者別・都道府県別一覧表は不要となりました。
- 「賃金改善の見込額」の比較対象となる年度は、「初めて加算を取得する(した)前年度」から「(申請の)前年度」となりました。
- 特定加算の平均賃金改善額について、計算方法が変更されました。詳しくは入力シートによりご確認ください。
令和3年度からの主な変更点
- 別紙様式については押印は要しません。
- 職場環境等要件に基づく取組の実施について、過去ではなく、当該年度における取組の実施を求めることとなりました。
- 特定加算の平均賃金改善額の配分ルールについて、「当該事業所における経験・技能のある介護職員の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、他の介護職員の賃金改善に要する費用の見込額の平均と比較し高いこと」を求めることとなりました。

3.届出内容を証明する資料の保管及び提示
処遇改善加算等を取得しようとする介護サービス事業者等は、計画書の提出に当たり、計画書のチェックリストを確認するとともに、記載内容の根拠となる資料及び以下の書類を適切に保管し、都道府県知事等から求めがあった場合には速やかに提示しなければなりません。
- 就業規則等
- 労働保険に加入していることが確認できる書類
詳細については、上記の老発0311第4号の届出内容を証明する資料の保管及び提示(12ページ)をご覧ください。

4.提出先

郵送の場合
〒299-4292千葉県長生郡白子町関5074番地の2
白子町健康福祉課介護保険係
- 封筒に「令和4年度計画書在中」と記入してください。

電子メールの場合
kaigoアットマークtown.shirako.lg.jp
※カタカナ表記は@に変更してください。
- 件名を「令和4年度処遇改善加算等計画書」としてください。

賃金改善方法の周知
処遇改善加算等の届出を行った事業所は、当該事業所における賃金改善を行う方法等について計画書を用いて職員に周知するとともに 、就業規則等の内容についても職員に周知しなければなりません。
また、介護職員から処遇改善加算等に係る賃金改善に関する照会があった場合は、当該職員についての賃金改善の内容について、書面を用いるなど分かりやすく回答しなければなりません。

労働法規の遵守
処遇改善加算等の目的や、「厚生労働大臣が定める基準」(平成27年厚生労働省告示第95号)第4号イ(5)を踏まえ、労働基準法等を遵守しなければなりません。
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