令和4年度介護職員処遇改善計画書及び介護職員等特定処遇改善計画書の提出
[2022年3月16日]
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算(以下「処遇改善加算等」という。)を取得しようとする介護サービス事業者等は、処遇改善加算等を取得する月の前々月の末日までに、介護サービス事業所等ごとに、当該介護サービス事業所等の所在する都道府県知事等(当該介護サービス事業所等の指定権者が都道府県知事である場合は都道府県知事とし、当該介護サービス事業所等の指定権者が市町村長である場合は市町村長とする。)に対して、取得する加算に応じて「介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書」(以下「計画書」という。)を提出することとなっています。
ただし、令和4年4月または5月から取得する場合は、同年4月15日までに行うこととする旨、事務連絡がありましたのでお知らせいたします。
※処遇改善加算等を算定するすべての介護サービス事業者等は、令和4年度計画書の提出が必要です。令和3年度から引き続き処遇改善加算等を算定する事業者であっても、計画書等の提出が毎年度必要です。
厚生労働省より介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順等が提示されておりますので、計画書作成の際に必ずご確認ください。
処遇改善加算等に関する基本的考え方
令和4年度の処遇改善加算等算定にあたっての計画書の提出は、令和4年4月15日(金曜日)必着となっております。
※令和4年4月または5月から算定する場合も、提出期限は令和4年4月15日(金曜日)必着となります。
※提出期限に遅れた場合、令和4年4月または5月からの算定はできませんので、ご注意ください。
※年度の途中で処遇改善加算等を取得しようとするする場合は、取得しようとする月の前々月の末日までに提出してください。(例:7月1日算定開始→提出期限5月31日)
令和4年度の提出期限
・介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算を取得しようとする介護サービス事業者等は、「介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書」を、次の様式により作成してください。
提出書類の様式
従来の計画書からの主な変更点・注意点が記載されていますので、計画書作成の前に必ずご確認ください。
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、別紙様式4の特別な事情に係る届出書を届け出ること。詳細については、上記の老発0311第4号の特別事情届出書(14ページ)をご覧ください。
その他添付書類等
令和2年度からの主な変更点・注意点
令和3年度からの主な変更点
処遇改善加算等を取得しようとする介護サービス事業者等は、計画書の提出に当たり、計画書のチェックリストを確認するとともに、記載内容の根拠となる資料及び以下の書類を適切に保管し、都道府県知事等から求めがあった場合には速やかに提示しなければなりません。
詳細については、上記の老発0311第4号の届出内容を証明する資料の保管及び提示(12ページ)をご覧ください。
〒299-4292千葉県長生郡白子町関5074番地の2
白子町健康福祉課介護保険係
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