高校生等の医療費助成
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高校生等の医療費助成について
白子町では、令和2年4月の診療分から、町に住民登録がある高等学校、専門学校等へ就学している方を対象に、保険診療の範囲内で医療費の全部または一部を助成します。

給付の範囲
- 15歳から18歳の高校生等
- 保険適用となる医療費から自己負担金(0円または300円)を差し引き、附加給付があった方は更にその分を除いた額が、助成金として給付されます。
※自己負担額の算定には、申請者及び配偶者の市町村民税課税状況の確認が必要です。
助成の対象 | 入院・通院・調剤 |
---|---|
町民税所得割課税世帯 | 入院 1日につき300円 通院 1回につき300円 調剤 0円 |
町民税非課税世帯均等割のみ課税世帯 | 入院・通院・調剤 0円 |

助成対象とならない医療費
- 保険適用外の医療費(予防接種、薬剤の容器代、診断書などの文書料、差額ベッド代など)
- 学校でのけが(部活動・登下校含む)など、独立行政法人日本スポーツ振興センターの対象となる医療費
- 夜間における救急医療機関及び各医療機関における診療時間外の医療費(休日・在宅当番医を含む)
- 交通事故等の第三者行為によるもの
- 他の公費負担医療制度が適用される医療費

申請方法
住民課子育て支援係窓口にて、申請受付を行います。
助成方法は、一度医療機関窓口で保険適用された金額をお支払いいただいた後、以下の必要書類ご持参の上申請を行っていただくことで、後日申請者の口座に町から助成額をお振込みする(償還払い)方法です。

申請に必要なもの
(1)「高校生等医療費助成金交付申請書」
(2)領収書(領収印があるもの)・診療明細書
(3)学校の発行する身分証明書の写し
(4)高校生等の健康保険証の写し
(5)申請者及び配偶者・高校生等の個人番号(マイナンバー)
(6)申請者の本人確認ができるもの(個人番号カード・運転免許証・パスポート等)
(7)振込先を確認できる申請者名義の通帳等
(8)申請者及び配偶者の認印
(9)委任状(申請者が以外の方が窓口にいらっしゃる場合)
高校生等医療費助成金交付申請書
申請書 記入例
委任状 記入例

申請期間
医療費を支払った日の翌日から2年間

助成対象外となるもの
- 保護者が所得に関する申告をしていない場合
- 高校生等が就職し、保護者の扶養から外れた場合
- 高校生等が婚姻した場合

その他
- 高額医療費及び附加給付の対象となる場合は、その額を控除して助成します。
- 子ども医療費助成とは異なり、受給券の発行はしません。
- 町で申請者及び配偶者の市町村民税課税状況が確認できないときは、課税証明書もしくは非課税証明書を提出していただきます。
お問い合わせ
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