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あしあと

    新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金支給制度のご案内(令和5年5月7日まで延長)

    • [更新日:]
    • ID:2839

    国民健康保険加入者等が新型コロナウイルス感染症に感染した場合や発熱等の症状があり感染が疑われることで会社等を休み、事業主から十分な給与等が受けられない場合に、傷病手当金が支給されます。申請される場合は、事前にご連絡ください。

    対象者

    次の4つの条件をすべて満たす方

    1.  給与等の支払いを受けている白子町国民健康保険の被保険者の方
    2.  新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため仕事ができなかった方
    3.  3 日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日がある方
    4.  給与等の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われている方

    支給対象となる日数

    勤務ができなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目以降)から、勤務ができなくなった期間のうち、勤務を予定していた日

    支給額

    (直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額)×3分の2×日数

    事業主の証明が必要となります。また、支給額には上限があります。

    適用期間

    令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で、療養のため労務に服することができない期間

    (ただし、入院が継続する場合等は最長1年6カ月まで)

    申請方法

    下記必要書類に必要事項を記入のうえ、住民課まで郵送してください。

    なお、申請を希望する場合は、必ず事前にお電話でお問い合わせください。

    傷病手当金

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    お問い合わせ

    白子町役場住民課国保年金係

    電話: 0475-33-2112 ファクス: 0475-33-4132

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

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    白子町役場 〒299-4292 千葉県長生郡白子町関5074番地の2電話:0475-33-2111(代表)ファクス:0475-33-4132 

    開庁時間月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(祝日、12月29日から1月3日を除く)

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