新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金支給制度のご案内(令和5年5月7日まで延長)
[2023年3月1日]
国民健康保険加入者等が新型コロナウイルス感染症に感染した場合や発熱等の症状があり感染が疑われることで会社等を休み、事業主から十分な給与等が受けられない場合に、傷病手当金が支給されます。申請される場合は、事前にご連絡ください。
次の4つの条件をすべて満たす方
勤務ができなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目以降)から、勤務ができなくなった期間のうち、勤務を予定していた日
(直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額)×3分の2×日数
事業主の証明が必要となります。また、支給額には上限があります。
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で、療養のため労務に服することができない期間
(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6カ月まで)
下記必要書類に必要事項を記入のうえ、住民課まで郵送してください。
なお、申請を希望する場合は、必ず事前にお電話でお問い合わせください。
傷病手当金
対象となる方の被保険者記号・番号、傷病手当金の振込先等を記載する申請書です。
被保険者の方の療養の状況を記載する申請書です。
事業主の方に勤務状況等を証明いただく申請書です。
医療機関に意見等をご記入いただく申請書です。