地籍調査を実施しています
[2023年8月31日]
一筆ごとの土地について土地所有者等の立会いを得て、所有者・地番・地目・面積を明確にし、簿冊(地籍簿)と正しい地図(地籍図)を作成します。
説明会を開催し、土地所有者の皆様に調査の内容や必要性について説明します。
地籍調査では、土地所有者の方々に自分の土地の範囲を明らかにしてもらいます。
公図等を基に作成した資料を参考に、調査担当者が現地を訪ねます。
境界をはさんだ土地所有者の方々に、双方の合意の上で土地の境界を確認していただき、土地の所有者、地番、地目なども合わせて調査します。
※地籍調査では、この一筆地調査が大変重要となります。
測量の基礎となる杭を設置し、筆ごとの位置を決める測量を行います。筆ごとの位置が決まったら、その結果を基に正確な地図(地籍図)を作り、面積を測ります。
作成された地籍図と地籍簿は、土地所有者の方々に閲覧していただき、確認を行います。
閲覧場所は役場などで、期間は20日間です。万が一、結果に誤り等があった場合には、申し出てください。ここで確認された結果が、最終的な地籍調査の成果となります。
地籍調査の成果(地籍図と地籍簿)は、その写しが登記所に送付されます。
登記所では、地籍簿をもとに登記簿を修正し、それまで登記所にあった地図の代わりに地籍図を登記所備え付けの正式な地図とします。以後、登記所では地籍調査の成果を不動産登記の資料として活用します。
地籍調査では作業の性質上、皆様の土地に立入ることがありますので、あらかじめご了承ください。なお、町発注の測量業者は町発行の「土地立入証」を携行し、地籍調査の従事者であることがひと目でわかるような腕章を着用します。また、山林など見通しの悪いところでは、雑木・草などの刈り払いや枝払いをすることがありますので、あわせてご了承ください。
境界杭は皆様にとって重要な杭です。測量で埋設した基準杭も今後境界杭の復旧測量などが行われるときに必要になってくる杭ですので大切に保存されますようお願いいたします。
地籍調査は、土地所有者である皆様の確認・同意・承認がなければ次の作業に進むことはできません。立会・閲覧のときには、あらかじめご案内しますので、必ず印鑑持参のうえご出席くださいますようお願いします。
当日立会いがないと境界の確認ができず、隣地に大変迷惑をかけることになりますので、特にご注意をお願いいたします。
地籍調査は土地の表示部分についての調査ですので、所有権を移転することや抵当権の解除等、所有権以外の権利に関する登記についてはできません。贈与や売買などで所有者が代わっているのに、登記されていない場合や登記簿上の所有者が既に亡くなっているような場合は、お早めに手続きを済ませていただくようお願いいたします。調査の際の連絡は、登記簿上の所有者に連絡しますので、実際と違っている場合、連絡が遅れるなどの支障が出てしまいます。
令和3年度地籍調査実施区域