最低制限価格制度(一般管理費等の参入率が変更になりました)
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最低制限価格制度とは、競争入札を執行する場合において、契約内容に適合した履行を確保するため、あらかじめ最低制限価格を設定し、当該価格を下回る価格による入札が行われた場合に当該入札をした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札をした者のうち、最低の価格をもって入札をした者を落札者とする制度です。

最低制限価格の算定方法
最低制限価格の算定方法について、令和4年4月1日以後に入札の公告または指名通知を行う案件から下記のとおり適用します。

定義
このページにおいて用いる用語の定義は下記のとおりです。
・「最低制限比較価格」とは、最低制限価格から消費税及び地方消費税を除いた額をいいます。
・「入札書比較価格」とは、予定価格から消費税及び地方消費税を除いた額をいいます。

対象
原則として予定価格が130万円以上の工事または製造の請負

算定方法
1.最低制限比較価格は、入札書比較価格算出の基礎となった(1)から(4)までの合計額とします。ただし、その額が入札書比較価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては入札書比較価格に10分の9.2を乗じて得た額とし、入札書比較価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては入札書比較価格に10分の7.5を乗じて得た額とします。
(1)直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額(1,000円未満切り捨て)
(2)共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額(1,000円未満切り捨て)
(3)現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額(1,000円未満切り捨て)
(4)一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額(1,000円未満切り捨て)
2.性質上、1の規定により難いものについては、1に規定する算定方法にかかわらず、入札書比較価格に10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で適宜の割合を乗じて得た額とします。
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