最低制限価格制度(一般管理費等の参入率が変更になりました)
[2022年4月1日]
このページにおいて用いる用語の定義は下記のとおりです。
・「最低制限比較価格」とは、最低制限価格から消費税及び地方消費税を除いた額をいいます。
・「入札書比較価格」とは、予定価格から消費税及び地方消費税を除いた額をいいます。
1.最低制限比較価格は、入札書比較価格算出の基礎となった(1)から(4)までの合計額とします。ただし、その額が入札書比較価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては入札書比較価格に10分の9.2を乗じて得た額とし、入札書比較価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては入札書比較価格に10分の7.5を乗じて得た額とします。
(1)直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額(1,000円未満切り捨て)
(2)共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額(1,000円未満切り捨て)
(3)現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額(1,000円未満切り捨て)
(4)一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額(1,000円未満切り捨て)
2.性質上、1の規定により難いものについては、1に規定する算定方法にかかわらず、入札書比較価格に10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で適宜の割合を乗じて得た額とします。