ひとり親家庭等医療費等助成制度
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白子町ではひとり親家庭等の福祉向上を図るため、保険診療分の医療費の一部を助成しています。
この制度による医療費等の助成を受けるためには、あらかじめ受給資格者として登録する必要があります。

令和2年11月からひとり親家庭等医療費等助成制度が変わります
これまでは償還払いのみでの助成でしたが、受給券の発行による現物給付方式になります。
この制度を受けるには、毎年資格申請手続きをし、受給券の交付を受ける必要があります。

償還払いとは
医療機関の窓口で一旦お支払いいただき、住民課(子育て支援係)に領収書を持参して申請をする方法

現物給付とは
医療機関の窓口に受給券を提示することで、その場で清算される方法

医療費の助成を受けられる方
町内に住所があり、健康保険に加入している方で、下記の児童(児童が18歳になった年の年度末まで、児童に規則で定める程度の障害がある場合は20歳未満まで)とその児童を養育しているひとり親家庭等の方
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障がいにある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母に引き続き一年以上遺棄されている児童
- 父または母が法令により引き続き一年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで出生した児童

所得制限について
ひとり親、養育者及び扶養義務者等の前年の所得が次の制限額以上である場合は、対象になりません。また、所得を判定する年に児童の父または母から養育費を受けている場合は、その養育費の8割を所得としてみなします。
扶養親族等の人数 | 本人 | 扶養義務者・配偶者 |
---|---|---|
0人 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
5人以上 | 1人につき38万円加算 |

受給資格の申請
毎年8月が更新時期となっています。医療費助成資格申請書に次の書類を添えて、住民課(子育て支援係)で申請手続きを行ってください。
《必要な書類》
- 国民健康保険証または社会保険証
- 児童扶養手当証書(受給されている方のみ)
- 戸籍の謄本または抄本
- 世帯全員の住民票記載事項に関する証明書
- ひとり親家庭等及び扶養義務者等の前年の所得の状況を証する書類
※現在、児童扶養手当の支給を受けている方は、3~5までの書類の添付は省略できます。
ひとり親家庭等医療費等助成資格申請書

自己負担(受給券による現物給付)
- 通院 1回につき 300円
- 入院 1日につき 300円
- 調剤 無料
※ただし、父母等の町民税所得割が課税されていない場合は無料となります。

助成の対象外となるもの
- 保険適用診療外の医療費(健康診断料、予防接種、薬剤の容器代、診断書などの文書料、差額ベッド代など)。
- 学校管理下で発生した負傷・疾病については、学校で加入している「日本スポーツ振興センター災害共済給付制度」が優先になります。共済制度との重複請求はできません。

受給券を使用できない場合の助成方法(償還払い)
1 受給券が届く前に受診した際の医療費
2 受給券を医療機関の窓口に提示できなかった際の医療費
3 県外の医療機関で受診した際の医療費
4 令和2年11月以前に受診した医療費
※保険適用のもの、医療費を支払った日の翌月から2年以内のものに限ります。
下記のものを持参のうえ、住民課(子育て支援係)で申請手続きを行ってください。
(1) ひとり親家庭等医療費等給付申請書
(2) ひとり親家庭等医療費等助成受給券 ※発行されている場合
(3) 領収書(受診者氏名、医療機関名・領収印、医療明細の記載があるもの)
(4) 保険証
(5) 印鑑
(6) 高額療養費および付加給付証明書(該当者のみ)
ひとり親家庭等医療費等給付申請書

次に該当するときは届出をおねがいします。
- 加入健康保険が変わったとき
- 氏名、住所を変更したとき
- 扶養義務者等が変わったとき
- 振込み登録口座を変更したいとき
- 婚姻により、ひとり親家庭でなくなったとき
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