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    償却資産の特例

    • [更新日:]
    • ID:2995

    課税標準の特例が適用される償却資産

    地方税法第349条の3及び同法附則第15条等の規定に該当する資産には、課税標準の特例が適用されます。該当する資産を所有されている方は、種類別明細書の摘要欄に該当条項を記入し、償却資産にかかる課税標準の特例申請書及び添付書類とともに提出してください。なお、前年度までに申請をされた資産は、再度申請する必要はありません。

    償却資産にかかる課税標準の特例適用申請書

    課税標準の特例の対象となる資産一覧(主なもの)

    償却資産の特例一覧(一部抜粋)
    規定 適用資産 特例割合 適用
    期間
    添付書類
    地方税法第349条の3第3項 農業協同組合、中小企業等共同組合が取得した共同利用に供する機械及び装置で政令で定めるもの 2分の1 取得後3年度分 政府の補助金、交付金、貸付等の申請書(写)
    政府の補助金、交付金、貸付等を受けたことが確認できる書類等
    地方税法附則第15条 第2項 公共の危害防止のための処理施設 汚水・廃液処理施設 平成28年4月1日~平成30年3月31日取得 3分の1
    平成30年4月1日~令和4年3月31日取得 2分の1
    永年 事業届出書(写)
    設置許可書(写)等
    大気汚染物質抑制施設
    (平成28年4月1日以後の取得分について中小事業者等が取得したものに限定)
    平成28年4月1日~令和2年3月31日取得 2分の1
    土壌汚染物質抑制施設
    (平成28年4月1日以後の取得分について中小事業者等が取得したものに限定)
    平成28年4月1日~平成30年3月31日取得 2分の1
    ごみ処理施設 平成28年4月1日~令和4年3月31日取得 2分の1
    一般廃棄物処理施設 平成28年4月1日~令和4年3月31日取得 3分の2
    産業廃棄物処理施設 平成28年4月1日~平成30年3月31日取得 3分の1
    平成30年4月1日~令和4年3月31日取得
    (石綿含有処理施設) 2分の1
    (上記以外の施設) 3分の1
    公共下水道使用者が設置した除害施設 平成28年4月1日~令和4年3月31日取得 4分の3
    第30項 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する認定発電設備 平成24年5月29日~平成28年3月31日取得
    太陽光発電設備(住宅等発電設備(低圧かつ発電出力10キロワット未満)は除く) 3分の2
    風力発電設備 3分の2
    水力発電設備 3分の2
    地熱発電設備 3分の2
    バイオマス発電設備 3分の2
    取得後3年度分 経済産業省の再生可能エネルギー発電設備認定(再生可能エネルギーの固定価格買取制度認定)通知書(写)
    電力会社の売電契約に関する通知または契約書(写)等
    平成28年4月1日~平成30年3月31日取得
    風力発電設備 3分の2
    水力発電設備 2分の1
    地熱発電設備 2分の1
    バイオマス発電設備
    (20,000Kw未満) 2分の1
    平成30年4月1日~令和4年3月31日取得
    風力発電設備
    (20Kw未満) 4分の3
    (20Kw以上) 3分の2
    地熱発電設備
    (1,000Kw未満) 3分の2
    (1,000Kw以上) 2分の1
    バイオマス発電設備
    (10,000Kw未満) 2分の1
    (10,000Kw以上20,000Kw未満) 3分の2
    平成30年4月1日~令和2年3月31日取得
    水力発電設備
    (5,000Kw未満) 2分の1
    (5,000Kw以上) 3分の2

    令和2年4月1日~令和4年3月31日取得
    水力発電設備
    (5,000Kw未満) 2分の1
    (5,000Kw以上) 4分の3
    電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する認定発電設備の対象外であって、再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受けているもの 平成28年4月1日~平成30年3月31日取得
    太陽光発電設備 3分の2

    平成30年4月1日~令和4年3月31日取得
    太陽光発電設備
    (1,000Kw未満) 3分の2
    (1,000Kw以上) 4分の3
    取得後3年度分 再生可能エネルギー事業者支援事業補助金決定通知書(写)等
    第43項(旧) 中小企業等経営強化法に規定する「認定経営力向上計画」に基づき取得をした経営力向上設備等に該当する一定の要件を満たす設備
    (対象者と対象設備については備考1に記載)

    平成28年7月1日~平成31年3月31日取得
    (1)機械装置 2分の1

    平成29年4月1日~平成31年3月31日取得
    (2)測定工具及び検査工具 2分の1
    (3)器具備品 2分の1
    (4)建物附属設備 2分の1
    取得後3年度分 経営力向上計画に係る認定申請書及び経営力向上計画認定書(写)
    工業会等による生産性向上に係る要件を満たすことの証明書(中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る仕様等証明書)(写)等

    第41項
     

    (構築物、事業用家屋については、法附則第64条)

    生産性向上特別措置法に規定する先端設備等導入計画に従って取得した先端設備等に該当する一定の要件を満たす設備
    (対象者と対象設備とその他要件については備考2に記載)

    平成30年6月6日(構築物と事業用家屋については、令和2年4月30日)~令和3年3月31日の間に、白子町から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、認定後に取得をした設備 0(ゼロ)

     

    ※適用期限については、2年間延長予定

    ※先端設備等導入計画の認定申請の窓口(商工観光課)と、固定資産税の特例申請窓口(税務課)は異なりますのでご注意ください。

    取得後3年度分 先端設備等導入計画に係る認定申請書及び先端設備等導入計画に係る認定書(写)
    工業会等による先端設備等導入に係る要件を満たすことの証明書(写)等

    備考1

    <対象者>
    経営力向上計画の認定を受けた中小事業者等(※租税特別措置法に規定する中小事業者または中小企業者)

    <対象設備>中古資産は対象外
    旧モデル比で生産性等が年平均1%以上向上する下記の設備
    【資産の種類(取得価額/販売開始時期)】
    (1)機械装置(160万円以上/10年以内)
    (2)測定工具および検査工具(30万円以上/5年以内)
    (3)器具備品(30万円以上/6年以内)
    (4)建物附属設備(家屋と一体となって効用を果たすものを除く)(60万円以上/14年以内)

    備考2

    <対象者>
    ・先端設備等導入計画の認定を受けていること
    ・中小事業者等に該当すること
    ※租税特別措置法に規定する中小事業者または中小企業者(生産性向上特別措置法に規定する中小企業者とは異なります)

    <対象設備>
    生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備
    【資産の種類(取得価額/販売開始時期)】
    (1)機械装置(160万円以上/10年以内)
    (2)測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
    (3)器具備品(30万円以上/6年以内)
    (4)建物附属設備(家屋一体で効用を果たすものを除く)(60万円以上/14年以内)
    (5)構築物(120万円以上/14年以内)
    (6)事業用家屋(120万円以上/新築)(取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの)

    <その他要件>

    • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
    • 中古資産でないこと
    • 白子町の「導入促進基本計画」に適合すること

    お問い合わせ

    白子町役場税務課課税係

    電話: 0475-33-2114 ファクス: 0475-33-4132

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