生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長
[2020年11月2日]
中小事業者等(※)のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者
(※)中小事業者等とは
・資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人(大企業の子会社等を除く)
・資本または出資を有しない法人の場合は、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備
【減価償却資産の種類(最低取得価額/販売開始時期)】
・機械装置(160万円以上/10年以内)
・測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
・器具備品(30万円以上/6年以内)
・建物附属設備(家屋一体で効用を果たすものを除く)(60万円以上/14年以内)
・構築物(120万円以上/14年以内)
・事業用家屋(取得価額が120万円以上で、かつ、取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの/新築)
【その他の要件】
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと
・白子町の「導入促進基本計画」に適合すること
・機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備などの償却資産
平成30年6月6日から令和3年3月31日までに取得したもの
・構築物、事業用家屋
令和2年4月30日から令和3年3月31日までに取得したもの
※先端設備等導入計画の認定後に取得することが必須です。
※期限については、生産性向上特別措置法の改正を前提に2年間延長予定です。
新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分を0(ゼロ)に軽減
償却資産の申告に合わせてご提出ください。
令和3年度分の償却資産申告の提出期限は、令和3年2月1日(月)です。
・償却資産にかかる課税標準の特例適用申請書(別ウインドウで開く)
・先端設備等導入計画に係る認定申請書の写し
・先端設備等導入計画に係る認定書の写し
・工業会等による先端設備等導入に係る要件を満たすことの証明書の写し 等
先端設備等導入計画については、商工観光課ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
その他、制度等の詳細については、中小企業庁のホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。