情報公開制度
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情報公開制度とは
情報公開制度は、「白子町情報公開条例」に基づき、町の保有する情報の一層の公開を促進し、町民の町政に対する理解と信頼を深め、町政の公正な運営と町民参加による行政の推進を図るものです。開示請求される方は、行政文書開示請求書に必要事項をご記入のうえ、総務課窓口にご提出ください。
工事の金額入りの設計書等の写しの交付については、開示請求によらず、情報提供できるようになりました。詳しくは、工事の金額入りの設計書等の写しの交付をご覧ください。

実施機関
この制度を実施する機関は、次のとおりです。
町長・教育委員会・選挙管理委員会・監査委員・農業委員会・固定資産評価審査委員会・議会

開示請求できる方
- 町内に住所がある方または主たる事務所を有する法人その他の団体
- 町内に事務所または事業所がある方及び法人その他の団体
- 町内の事務所または事業所に勤務している方
- 実施機関が行う事務または事業に利害関係がある方または法人その他の団体
行政文書開示請求書

開示・不開示の決定
実施機関は、開示請求書を受け付けた日から15日以内に開示するかどうかを決定し、決定通知書により請求者に通知します。ただし、やむを得ない理由により15日以内に可否の決定ができないときは、期日を定めてその期間を延長します。

開示しないことができる情報
町保有行政文書は開示が原則ですが、次のような内容が記録されている場合は、不開示となることがあります。
- 法令及び条例の規定により、公にすることができないとされているもの
- 個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの、または識別することはできないが個人の権利利益を害するおそれのあるもの
- 法人その他の団体または事業を営む個人に関する情報であって、法人等の正当な利益を害するおそれのあるもの
- 公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのあるもの
- 審議、検討または協議に関する情報であって、率直な意見交換や意思決定の中立性が損なわれるおそれのあるものまたは特定の者に不当な利益や不利益を及ぼすおそれのあるもの
- 事務または事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのあるもの
なお、開示できる情報と不開示となる情報が一緒に記録されている場合は、不開示となる情報だけ除いて開示します。

開示の方法と費用
行政文書の開示は、その文書の種類に応じて、閲覧または写し等の交付の方法により行います。
- 閲覧を希望される場合は、手数料は1件につき200円
- 写し等の交付を希望される場合は、1件につき手数料200円に用紙1枚につき20円(多色刷りは150円)を加えた額
- 電磁的記録媒体に複写したものの交付を希望される場合は、1件につき手数料200円にCD-R1枚につき40円、DVD-R1枚につき50円を加えた額

決定に不服がある場合
開示請求に対する決定に不服がある場合は、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。

制度の運用状況
令和5年度は、23件の行政文書の開示請求がありました。また、個人情報の開示請求はありませんでした。請求及び決定状況は、次のとおりです。
実施機関 | 請求 | 開示 | 部分開示 | 不開示 | 不存在 | 取下げ |
---|---|---|---|---|---|---|
町長 | 19 | 7 | 3 | 1 | 7 | 1 |
教育委員会 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
議会 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 23 | 10 | 3 | 1 | 7 | 2 |

審査請求の状況
令和5年度は、審査請求はありませんでした。
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