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    介護職員等処遇改善加算等について

    • [更新日:]
    • ID:3977

    令和7年度の介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出期限について

    1 提出期限

    令和7年4月15日(火曜日)

    なお、令和7年6月以降の申請は、加算を算定する月の前々月の末日とします。

    令和7年度に4月または5月から新たに処遇改善加算を取得しようとする場合は、
    介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表も併せてご提出ください。


    2 計画書様式(下記リンクからダウンロードしてください。)

    厚生労働省ホームページ(別ウインドウで開く)(別ウインドウで開く)

    別紙様式2-1、2-2を白子町へご提出ください。

    別紙様式2-3、2-4は県へご提出いただく様式です。町では受付出来かねますのでご注意ください。


    3 提出先

    〒299-4292

    千葉県長生郡白子町関5074番地の2

    白子町役場健康福祉課 介護保険係

    提出先メールアドレス:kaigo@town.shirako.lg.jp

    提出方法:郵送、持参、メール送付

    *郵送する際は、封筒に「介護職員等処遇改善計画書在中」と記入してください。


    4 注意事項

    変更や特別な事情に係る届出が必要な場合は上記リンクからダウンロードのうえ、別紙様式4または別紙様式5をそれぞれご提出ください。

    令和6年度介護職員処遇改善加算等について

    令和6年度に介護職員等処遇改善加算等を取得する事業所は、 内容を確認した上で、計画書を提出してください。

    【令和6年度の変更点】

    処遇改善に関する現行の3つの加算「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」を、事務負担の軽減などを目指し、新加算に一本化されました。

    (加算の区分について)

    1. 令和6年4月、5月は、現行の3つの加算を算定
    2. 令和6年6月以降は、新たな加算の区分を算定

    ・一本化した新加算を算定したい場合は、新加算Ⅰ~Ⅳ

      ・旧加算の区分をそのまま算定したい場合は、新加算のⅤ(Ⅴ(1)~Ⅴ(14))(令和6年のみ)

     ※現在の算定状況によって、令和6年6月以降に算定可能な加算の区分が分かれます。

     ※厚生労働省HP(別ウインドウで開く)(別ウインドウで開く)に、現行の加算を算定している事業所が、6月以降に算定する新加算の加算区分を検討するためにご活用いただける、支援ツールがあるので、適宜ご活用ください。

    処遇改善計画書及び体制届出等の提出期日

    令和6年4月15日(月曜日)

    体制届出の提出期日

    令和6年度6月より「介護職員等処遇改善加算(新しい加算・加算Ⅰ~Ⅴ(14))」を取得する場合

    • (介護予防)認知症対応型共同生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設:令和6年5月31日(金曜日)
    • 上記以外のサービス:令和6年5月15日(水

    令和6年度に4月または5月から新たに処遇改善加算を取得しようとする場合:令和6年4月10日(水曜日)

     

    提出先

    〒299-4292

    千葉県長生郡白子町関5074番地の2

    白子町役場健康福祉課 介護保険係 

    提出先メールアドレス:kaigo@town.shirako.lg.jp

    *郵送する際は、封筒に「介護職員処遇改善計画書等」と記入してください。

    令和5年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書の提出について

    「令和5年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書」については、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに提出する必要があります。

    令和6年3月サービス提供分まで加算を算定した場合は、令和6年5月に国保連合会からの最終の入金がありますので、2ヶ月後の令和6年7月末日までに提出してください。

    1提出期限

     令和6年7月31日(水曜日)(令和6年3月サービス提供分まで加算を算定した場合)

     *年度途中で当該加算の算定をやめた場合は、当該加算の最終の支払いがあった月の翌々月の末日

    (例)1月末日で事業所廃止⇒3月に加算の支払い(1月サービス提供分)⇒報告期限は5月末日まで

    2対象期間

     令和5年4月サービス提供分から令和6年3月サービス提供分まで

    (年度途中から加算の算定を開始した場合は、算定開始月のサービス提供分から令和6年3月サービス提供分まで)

    3 注意点等

    ・加算総額については国保連合会から送付される、「介護職員処遇改善加算総額のお知らせ」をご参照ください。

    *「介護職員処遇改善加算総額のお知らせ」については、町への提出は不要です。

    4提出先

    〒299-4292

    千葉県長生郡白子町関5074番地2

    白子町役場健康福祉課介護保険係

    提出先メールアドレス:kaigo@town.shirako.lg.jp

    *郵送する際は、封筒に「介護職員処遇改善実績報告書等」と記入してください。

    令和4年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書の提出について

    「令和4年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書」については、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに提出する必要があります。

    令和5年3月サービス提供分まで加算を算定した場合は、令和5年5月に国保連合会からの最終の入金がありますので、2ヶ月後の令和5年7月末日までに提出してください。

    1提出期限

     令和5年7月31日(月曜日)(令和5年3月サービス提供分まで加算を算定した場合)

     *年度途中で当該加算の算定をやめた場合は、当該加算の最終の支払いがあった月の翌々月の末日

    (例)1月末日で事業所廃止⇒3月に加算の支払い(1月サービス提供分)⇒報告期限は5月末日まで

    2対象期間

     令和4年4月サービス提供分から令和5年3月サービス提供分まで

    (年度途中から加算の算定を開始した場合は、算定開始月のサービス提供分から令和5年3月サービス提供分まで)

    3 注意点等

    ・加算総額については国保連合会から送付される、「介護職員処遇改善加算総額のお知らせ」をご参照ください。

    *「介護職員処遇改善加算総額のお知らせ」については、町への提出は不要です。

    4提出先

    〒299-4292

    千葉県長生郡白子町関5074番地の2

    白子町役場健康福祉課介護保険係 宛

    TEL:0475‐33‐2113

    FAX:0475‐33‐4132

    提出先メールアドレス:kaigo@town.shirako.lg.jp

    *郵送する際は、封筒に「介護職員処遇改善実績報告書等」と記入してください。

    介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について

    令和5年3月1日付け介護保険最新情報Vol.1133にて、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示がされておりますので、下記リンク先よりダウンロードし、ご覧ください。

    介護保険最新情報Vol.1133

    加算を取得しようとする介護サービス事業所等は、届出が必要です。計画書及び必要に応じて添付書類を提出してください。

    1.計画書の提出期限

    原則、算定しようとする月の前々月の末日まで

    ただし、令和5年度4月または5月から処遇改善加算等を取得しようとする場合は、同年4月14日(金曜日)まで

    2.提出書類(計画書)

    別記様式(取得している加算によって、別記様式2-3、2-4が必要になります)

    3.提出先

    〒299-4292

    千葉県長生郡白子町関5074番地の2

    白子町役場健康福祉課介護保険係

    TEL:0475‐33‐2113

    FAX:0475‐33‐4132

    E-mail:kaigo@town.shirako.lg.jp

    お問い合わせ

    白子町役場健康福祉課介護保険係

    電話: 0475-33-2113 ファクス: 0475-33-4132

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