子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)のお知らせ
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子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)のご案内
食費等の物価高騰に直面し、家計が悪化している低所得のひとり親子育て世帯に対し、特別給付金を支給することにより、その実情を踏まえた生活の支援を行います。

支給対象者

以下の(1)から(3)のいずれかに該当する方(児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象になります)
支給対象者 | 申請 |
---|---|
(1)令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方(児童扶養手当受給者) | 不要 |
(2)公的年金等を受けていることにより令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(公的年金等受給者) | 必要 |
(3)食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変するなど、児童扶養手当の対象となる水準となっている方(家計急変者) | 必要 |

支給額
児童1人当たり一律5万円(1回限り)

給付金の申請手続き
支給対象者 | 添付書類 | |
(2)公的年金等受給者 公的年金等を受けていることにより令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方 | ・申請者本人確認書類の写し (運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等) ・受取口座を確認できる書類の写し (通帳やキャッシュカード等) ・戸籍謄本または抄本 (児童扶養手当の認定を受けていない方のみ) | ・令和3年中の収入額が確認できる書類 (給与明細書、年金振込通知書等) ※扶養義務者(18歳以上の同居親族)の方がいる方は、扶養義務者の分も必要です。 |
(3)家計急変者
| ・令和5年1月以降の任意の1か月の収入額が確認できる書類 (給与明細書、帳簿 等) ※扶養義務者(18歳以上の同居親族)の方がいる方は、扶養義務者の分も必要です。 |

申請書
申請書等はダウンロードできます。
申請書を提出される際は、申請書に記載してある書類を添付してください。
提出された申請書から、給付金の支給要件に該当するかを判断したうえで、支給されます。

(2)公的年金等受給者の方
申請書(請求書)
収入額申立書(申請者本人)
収入額申立書(扶養義務者等用)
所得額申立書(公的年金受給者)

(3)家計急変者の方
申請書(請求書)
収入見込額申立書(申請者本人)
収入見込額申立書(扶養義務者等用)
所得見込額申立書(家計急変者)

支給方法
(1)に該当の方(児童扶養手当受給者)
原則、令和5年3月分の児童扶養手当の振込口座に振込(5月26日に振込)
(2)(3)に該当の方(公的年金等受給者、家計急変者)
- 指定の金融機関口座に振込
- 現金での受取りは、金融機関の口座をお持ちでない方や、金融機関から著しく離れた場所に住んでいる方など、振り込みよる支給が困難な方が対象です。また、振込みによる支給より遅れて支給することになります。
(2)、(3)に該当する方の振込予定日
- 令和5年8月10日
- 令和5年10月11日
- 令和5年12月11日
- 令和6年2月9日
- 令和6年3月22日

ご注意ください
児童扶養手当の支給にあたって指定していた口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、支給口座登録等の届出書を提出してください。
支給口座登録等の届出書

申請方法
申請書等に必要事項を記入のうえ、必要書類を添付し、役場住民課(子育て支援係)まで提出してください。(郵送または直接持参)

申請期限
令和6年2月29日(必着)

振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください
ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。
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