要配慮者利用施設における避難確保計画
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要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため、平成29年6月に「水防法等の一部を改正する法律(平成29年法律第31号)」が施行されました。今回の法改正により、浸水想定区域内の要配慮者利用施設の所有者または管理者に、避難確保計画の作成と避難訓練の実施が義務付けられました。
また、津波防災地域づくり法に基づき、津波災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者または管理者にも、避難確保計画の作成と避難訓練の実施が義務付けられています。
(要配慮者利用施設とは、高齢者、障害者、乳幼児等の、防災施策において特に配慮を要する方が利用する施設です。)
水防法が改正されました
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避難確保計画
避難確保計画とは、洪水及び津波災害が発生するおそれのある場合に、施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な、次の事項を定めた計画です。
- 防災体制に関する事項
- 利用者の避難の誘導に関する事項
- 避難の確保を図るための施設の整備に関する事項
- 防災教育及び訓練の実施に関する事項
- 自衛水防組織の業務に関する事項(水防法に基づき、自衛水防組織を設置した場合)
- 利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する事項

作成等の対象となる施設
避難確保計画の作成等が必要な施設は、「洪水浸水想定区域内」及び「津波災害警戒区域内」に立地する要配慮者利用施設で、白子町地域防災計画に名称と所在地を掲載している施設です。
現在、「洪水浸水想定区域内」に立地する要配慮利用施設で、白子町地域防災計画に名称と所在地を掲載している施設はありません。
また、「津波災害警戒区域」を千葉県は、まだ指定していません。
しかしながら、町では、要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため、避難確保計画の作成と避難訓練の実施を推進しています。

ハザードマップ
「河川浸水想定区域」及び「津波浸水想定区域」は、ハザードマップ(別ウインドウで開く)でご確認ください。

作成の手引き等
避難確保計画が実効性のあるものとするためには、施設管理者等の皆さまが主体的に作成することが重要です。国土交通省が示している「作成の手引き」、「ひな型」等を参考に、施設利用者の自力避難困難の程度や、施設の実態に即した計画を作成してください。
厚生労働省令等に基づく非常災害に対する具体的な計画(非常災害対策計画)や、消防計画を定めている施設は、既存の計画に避難確保計画に定める必要のある項目を追加することで、避難確保計画を作成したとみなすこともできます。
令和3年5月に水防法の一部が改正され、計画について、市町村長が施設管理者等に対し、必要な助言または勧告ができる制度が創設されました。チェックリストもありますので、必要に応じ活用し、計画を作成してください。
手引き等は避難確保計画を作成するために参考となる資料です。施設種別ごとに様式がありますので、それぞれの施設に合ったものを使用し、作成してください。
避難確保計画チェックリスト
避難訓練実施報告書(様式例)※現在は提出する必要はありません。
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