役場庁舎事務室への立入りに関するお願い
[2024年5月23日]
町では、皆さんの大切な個人情報を守るため、白子町個人情報保護に関する法律施行条例などにより、個人情報保護のルールを定めています。平成27年10月からはマイナンバーが含まれる個人情報(特定個人情報)の取扱いも始まっており、より厳密に個人情報の保護を行う必要があることから、職員以外の方が役場本庁舎などの事務室へ立ち入る際には、職員から入場許可を得られた場合のみといたしますので、ご理解とご協力をお願いします。
庁舎内での販売やチラシの配付・勧誘などの営業活動をする際は、必ず事前に総務課へ申請の上、許可を受けてください。
下記庁舎使用許可申請書を持参、ファクス、メールで必ず事前に総務課へ申請してください。
申請様式及び関係規則