ページの先頭です
メニューの終端です。

役場庁舎事務室への立入りに関するお願い

[2024年5月23日]

町では、皆さんの大切な個人情報を守るため、白子町個人情報保護に関する法律施行条例などにより、個人情報保護のルールを定めています。平成27年10月からはマイナンバーが含まれる個人情報(特定個人情報)の取扱いも始まっており、より厳密に個人情報の保護を行う必要があることから、職員以外の方が役場本庁舎などの事務室へ立ち入る際には、職員から入場許可を得られた場合のみといたしますので、ご理解とご協力をお願いします。

来庁される皆さんへ

通常の用件は、窓口カウンターでお願いします。事務室への立入りの際は、お名前、用件などを確認させていただきます。

関係業者、配達業者、報道機関関係者の皆さんへ

事務室への立入りの際は、本人確認をさせていただきます。必要に応じて社員証、名刺などの提示を求める場合があります。

庁舎内での販売・営業活動をされる皆さんへ

庁舎内での販売やチラシの配付・勧誘などの営業活動をする際は、必ず事前に総務課へ申請の上、許可を受けてください。

販売・営業活動時間

月曜日から金曜日の正午から13時まで(閉庁日を除く)

申請書類

下記庁舎使用許可申請書を持参、ファクス、メールで必ず事前に総務課へ申請してください。

お問い合わせ

白子町役場総務課行政係

電話: 0475-33-2110

ファクス: 0475-33-4132

電話番号のかけ間違>いにご注意ください!

お問い合わせフォーム


役場庁舎事務室への立入りに関するお願いへの別ルート