白子町地籍調査で設置した基準点の保全について
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地籍図根点(基準点)について
地籍図根点は、国土調査法に基づく地籍調査において、各土地の筆界点を測量するために設置した基準点です。
舗装工事等で一時撤去が必要な場合や基準点の保全に支障をきたすおそれのある行為等、または毀損や滅失してしまった場合は、「白子町地籍調査等における基準点の管理保全に関する規則」に基づき、事前に申請もしくは届出を行ってください。
白子町地籍調査等における基準点の管理保全に関する規則
(様式)白子町地籍調査等における基準点の管理保全に関する規則
注意事項
- 原則として復元ではなく従前の図根点付近に新設する
- 地籍図根点の種別を把握して地籍調査時の測量と同一の多角網を形成し、地籍調査作業規程準則に則って作業を行う
- 近傍の同等級の点を既知点として使用できる
- 原則として厳密水平網平均計算、厳密高低網平均計算、(地籍図根多角点、細部図根点1次)により計算する。(規定の精度を確認する)
- 新設点のX座標、Y座標、標高(地籍図根多角点、細部図根点1次)を求める
- 新設図根点の点名は従前点名の頭に「S」アルファベットをつける
- 細部図根点2次(民地内)、細部図根点放射点は復元の対象としない
細部図根点2次
| 設置地域 | 点名例 |
|---|---|
| 五井・八斗地域、古所地域、剃金地域、牛込地域、浜宿地域 | GG-F2001-1、BB-F2003-2、HH-F2101-4、G交5001、B交5103 |
細部図根点放射点
| 設置地域 | 点名例 |
|---|---|
| 白子町全域 | 各点名の後ろにアルファベットの「A」「B」「C」がつく(FF-101-1AやW交4103Bなど) |
保全が必要な地籍図根点の参考写真
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