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    「認定有効期間の半数を超える短期入所の利用状況報告書」の提出について

    • [更新日:]
    • ID:5107

    「認定有効期間の半数を超える短期入所の利用状況報告書」の提出について

    説明概要

     短期入所生活(療養)介護サービス(以下「短期入所サービス」という。)は、利用者の在宅生活を維持する観点から、利用者の心身機能の維持と家族の身体的 ・ 精神的負担の軽減を図るためのものです。

     介護予防サービス計画に介護予防短期入所生活介護または介護予防短期入所療養介護を位置付ける場合にあっては、利用者の居宅における自立した日常生活の維持に十分に留意するものとし、利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合を除き、介護予防短期入所生活介護及び介護予防短期入所療養介護を利用する日数が、要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならないとされています。 

     しかし、利用者の心身の状況や本人、家族の意向によりサービスの利用が特に必要と認められる場合においては、認定有効期間の半数を超えて短期入所サービスの利用を位置付けることも可能とされています。

     このため、短期入所サービスを長期利用しないための検討を行っているか、また、使用者の心身状況や環境、意向等を勘案しつつ適切な評価に基づきケアプランが作成されており、「特に必要と認められる場合」であるか確認するために「認定有効期間の半数を超える短期入所の利用状況報告」の提出とともに、添付書類の提出をお願いします。

     

     

    対象となるケース

    (1)認知症等で、同居の家族等による介護が困難と判断できる場合

    (2)同居の家族等が高齢、疾病、就労等により在宅で十分な介護は受けられない場合

    (3)要介護認定者等の心身の状態が悪化しており、在宅生活が困難であると客観的に判 断できる場合。

    (4)自宅等が火災等の被害を受け、あるいは同居する家族に不測の事態が生じ、在宅に 戻ることが困難な場合。

    (5)施設入所を待機している場合。

    提出時期

     本人の心身状況や家族の介護状況から、短期入所サービスの利用が認定有効期間の半数を超えるケアプランになった場合に、サービス担当者会議を開催し、本人の同意が得られた後に、下記を目安に速やかに提出してください。

    認定有効期間が6か月→累計の利用日数が90日になる前月までに

    認定有効期間が12か月→累計の利用日数が180日になる前月までに

    認定有効期間が24か月→累計の利用日数が360日になる前月までに

    認定有効期間が36か月→累計の利用日数が540日になる前月までに

    認定有効期間が48か月→累計の利用日数が720日になる前月までに

    提出書類及び提出方法

     提出方法におきましては、以下の添付書類と併せて、下記添付の「認定有効期間の半数を超える短期入所の利用状況報告書」を白子町役場健康福祉課介護保険係までご提出ください。

    ・ 居宅サービス計画書【第 1 ・ 2 表】(または、介護予防サービス・支援計画書)

    ・ 週間サービス計画表

    ・ サービス担当者会議の要点

    認定有効期間の半数を超える短期入所の利用状況報告書

    お問い合わせ

    白子町役場健康福祉課介護保険係

    電話: 0475-33-2113 ファクス: 0475-33-4132

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