白子町犯罪被害者等支援条例を制定しました
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犯罪被害に遭うと誰もが心身ともに大きなダメージを受けます。犯罪被害者等が必要とする支援を総合的かつ計画的に推進し、町民が安心して暮らすことのできるよう白子町犯罪被害者等支援条例を制定しました。

基本理念
犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が平穏な生活を取り戻すまでの間、犯罪被害者等が置かれている生活環境、心身の状況その他の事情の変化に応じ、適切かつ途切れることなく行われます。

町の責務
町は基本理念に基づき、犯罪被害者等を支援するための施策を推進し、実施する責務を有します。町は、犯罪被害者等を支援するための施策が円滑に実施されるよう、関係機関等と連携し、協力します。

町民等の役割
町民等は基本理念に基づき、犯罪被害者等の置かれている状況及び支援の必要性についての理解を深め、二次的被害が生じることのないよう十分配慮するとともに、町及び関係機関等が実施する犯罪被害者等支援に関する施策に協力するよう努めるものとします。

見舞金の支給
・犯罪行為により死亡した犯罪被害者の遺族に対して遺族見舞金30万円
・犯罪行為により傷害を負った犯罪被害者本人に対して傷害見舞金10万円
※支給には要件がありますので、詳細については健康福祉課(電話33-2113)までお問い合わせください。
関係条例及び申請書類

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