【児童手当】高校・専門学校等を卒業予定の子がいる方の第三子加算について
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【児童手当】「年齢到達」および「卒業予定年月到来」後の第三子以降加算について
~18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子について、多子加算の算定対象とするには申請が必要です~
令和6年10月の制度改正により、高校等を卒業した後も22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子(大学生年代までの子)については、第三子以降の加算(多子加算)の対象とすることができるようになりました。
高校等を卒業した後も継続して受給者が子を監護や生計費等の負担をし、経済的負担がある場合は、受給者が申し出る必要があります。

18歳到達後、最初の3月31日を迎える子について
・児童手当は、18歳到達後、最初の3月31日を迎えると支給対象外となります。
・4月1日以降も、児童手当受給者が監護し、生活費等の経済的負担をする場合は、申請により第三子加算算定対象となります。
・4月1日以降の監護・生計費の負担がない場合の提出は不要です。6月振込分(4月、5月分)から減額となります。
・提出月の翌月分からの適用となります。

提出書類
・監護相当・生計費の負担についての確認書
学生でなくても、引き続き子の監護や生計費等の経済的負担をしている場合は申請ができます。
監護相当・生計費の負担についての確認書
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