民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
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令和6年5月17日に成立した民法等の一部を改正する法律は、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直しています。
この法律は、令和8年4月1日に施行されます。
主な改正内容
1.親の責務に関するルールの明確化
・父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されています。
【義務違反となり得る行為の例】(法務省パンフレットより抜粋)
・父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴等
・父母の一方が、他方による日常的なこどもの監護に、不当に干渉すること
・父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること
・父母間で親子交流の取決めがされたにもかかわらず、その一方が、特段の理由なく、その実施を拒むこと
※DVや虐待から避難するために必要な場合などはこの義務に違反しません。
2.親権に関するルールの見直し
・父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、離婚後の父母双方を親権者と定めることができるようになります。
・父母双方が親権者である場合の親権の行使方法のルールが明確化されています。
・父母の離婚後のこどもの監護に関するルールが明確化されています。
3.養育費の支払確保に向けた見直し
・養育費の取決めに基づく民事執行手続が容易になり、取決めの実効性が向上します。
・法定養育費の請求権が新設されます。
・養育費に関する裁判手続の利便性が向上します。
4.安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
・家庭裁判所の手続中に親子交流を試験的に行うこと(試行的実施)に関する制度が設けられています。
・婚姻中の父母が別居している場面の親子交流のルールが明確化されています。
・父母以外の親族(祖父母等)とこどもとの交流に関するルールが設けられています。
5.財産分与に関するルールの見直し
・財産分与の請求期間が2年から5年に伸長されています。
・財産分与において考慮すべき要素が明確化されています。
・財産分与に関する裁判手続の利便性が向上します。
6.養子縁組に関するルールの見直し
・養子縁組がされた後に、誰が親権者になるかが明確化されています。
・養子縁組についての父母の意見対立を調整する裁判手続が新設されています
参考リンク集
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