住民税とは
- [更新日:]
- ID:547
個人町民税と個人県民税をあわせて「住民税」といい、納税義務者の前年中の所得を基にしてその翌年に課税されます。住民税には、所得に応じて課税される所得割と定額で課税される均等割があり、町民税の課税地で県民税とあわせて納めていただきます。

納税義務者
町内に住所があるかどうか、あるいは事務所等があるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。
項 目 | 納めるべき税 | |
---|---|---|
均等割 | 所得割 | |
町内に住所がある人 | ○ | ○ |
町内に住所はないが、事務所、事業所または家屋敷がある人 | ○ | × |

県民税の課税
町民税と県民税の納税義務者は一致することとされています。(地方税法第24条第7項)
そのため、千葉県内の他市町村で県民税を課税されている場合でも、白子町の家屋敷課税に該当する方は町民税・県民税両方の均等割が課税されます。

住民税が課税されない方
個人住民税は、その年の1月1日現在の生活の本拠や、事業所等がある個人に前年中の所得をもとに課税されますが、個人の所得等の状況によっては課税されない場合があります。次に該当する方は個人住民税が課税されません。

町内に住所がある方

均等割も所得割も課税されない方
(1)生活保護法による生活扶助を受けている方
(2)障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の方

均等割が課税されない方

所得割が課税されない方
(1)所得控除、税額控除により所得割額が算出されない方
(2)前年中の総所得金額等が次の金額以下の方
- 扶養親族がいない場合 45万円
- 扶養親族がいる場合 35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族※の合計人数)+42万円
※16歳未満の年少扶養親族を含む。

町内に住所はないが、事務所、事業所または家屋敷がある方

均等割が課税されない方
住民登録地の市区町村で個人住民税が非課税の方

対象にならない家屋敷課税の条件
- 他人に貸し付ける目的で所有している住宅
- 現に他人が住んでいる住宅
- 住むことが不可能な住宅(電気、ガス、水道などを停止しているだけでは該当しません)
- 下宿(出入り口、台所、トイレなどが共用)や間借りなど独立性のない住宅
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます