妊婦のための給付金
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妊娠期からの切れ目ない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」を一体的に実施します。
妊娠とは
この制度では、「医療機関により胎児心拍」が確認できたことをもって妊婦給付認定にかかる「妊娠」と定義しています。
妊婦のための支援給付
妊娠時と出産後の2回に分けて「妊婦支援給付金」を支給します。
| 1回目(妊娠時) | 2回目(出産後) | |
|---|---|---|
| 対象者 | 令和7年4月1日以降に妊娠の届出をした方 | 令和7年4月1日以降に胎児の数の届出をした方 |
| 申請時期 | 母子健康手帳の発行後 | 原則、新生児訪問(赤ちゃん訪問)後 |
| 申請期限 | 産科医療機関で胎児心拍が確認された日から2年間 | 出産予定日の8週間前から2年間 |
| 支給金額 | 妊婦1人あたり 5万円 | 妊娠した胎児1人あたり 5万円 |
※令和7年4月1日以降の流産・死産等をされた方も支給の対象となります。手続きについてはご相談ください。
【注意点】
・妊産婦が申請日時点で白子町に住民登録があることが給付要件となります。
・他の自治体で妊婦給付認定を受けた後に白子町に転入した場合、白子町で再度妊婦給付認定を受ける必要があります。
・妊産婦名義の銀行口座に振込となりますので、妊産婦以外の口座名義は指定することができません。
妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)
妊産婦の方が抱えるさまざまな不安を解消するため、町の保健師が面談を行います。妊娠届出後の「妊婦面談」や妊娠8ヶ月頃のアンケート、産後の新生児訪問(赤ちゃん訪問)等を行うとともに、妊娠から出産・子育てまで一貫してご家庭に寄り添い、相談を受け、支援します。妊娠・出産・子育てについて、気になること・不安なことがあれば、いつでもご連絡ください。
★妊娠後期のアンケートについて★
妊娠7か月頃、妊婦ご本人様あてに現在の体調やこれからの出産や育児に向けてのご予定などをお伺いするアンケートを送付いたします。アンケートが届きましたら、返信用封筒にてご返信をお願いいたします。
なお、面談を希望される方は、面談日程について、改めてご連絡をいたします。
