国民年金保険料の育児免除制度
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育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方)について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付が免除される制度が令和8年(2026年)10月から新たに始まります。
子を育てている方(実父母・養父母)は、届出することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
対象となる方
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子(※)を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)
(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること
※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託されている子並びに当該被保険者を養子縁組里親として委託することが適当と認められるにもかかわらず、実親等が反対したことにより、養育里親として委託されている子も含みます。
免除期間
〇実母の場合
産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9カ月間、国民年金保険料が免除されます。
〇実父または義父母の場合
子を養育することとなった日の属する月から、子が1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間、国民年金保険料が免除されます。
届出時期
令和8年10月1日以降届出が可能です。母子手帳等のお子さまの情報がわかるものと年金手帳等の基礎年金番号がわかるもの、またはマイナンバーがわかるものをお持ちのうえ住民課窓口へお越しください。
※マイナポータルより電子申請も可能です。
詳しくは下記リンクの日本年金機構ホームページをご覧ください。
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