農業委員会とは
[2018年4月3日]
農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」に基づいて市町村に設置が義務づけられている行政委員会です。委員会は農業委員と農地利用最適化推進委員により構成されております。
農業委員は、農業委員会法の改正により選出方法が公選制から任命制に変更され、本町では議会の同意を得て11名が町長から任命されました。農業委員に担当区域は定めておらず、農地等に関する相談は随時受け付けています。
農地利用最適化推進委員は、農業委員会法の改正により新設され、本町では農業委員会から9名が委嘱されました。農地利用最適化推進委員は、農業委員と連携して担当区域で担い手への農地集積や耕作放棄地の解消等を推進します。