農業振興地域整備計画
[2012年5月7日]
優良農地の確保・保全や農業振興に関する各種施策を計画的に実施するために、白子町では農業振興地域整備計画を定めています。これは法律に基づき、土地改良事業等生産基盤の整備や農業近代化施設の整備等の計画のほか、集団的農地や農業生産基盤整備事業の対象地等の優良農地について農用地区域を定め、当該区域内においては原則として農地転用を禁止し、農業振興の基盤となる農用地等の確保を図るものです。
平成21年12月15日に『農業振興地域の整備に関する法律』が改正され、従前よりも農用地区域からの除外が厳格化されました。
農用地区域内の農地転用は原則として認められていませんが、次に記載の要件をすべて満たす場合に限り認めることがあります。
1. 農用地等以外にすることが必要かつ適当で、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと。
2. 農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
3. 安定的な農業経営を営む者に対する農地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
4. 土地改良施設の機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
5. 土地改良事業等完了後8年を経過しているものであること。
農用地区域除外の申出は、5月と11月の年2回受付けています。
5月(11月) 申請
6月(12月) 町での現地調査、町農業振興協議会での審議
7月(1月) 千葉県へ変更事前協議申請
9月(3月) 県での現地調査、県土地利用対策連絡会での審議
変更の可否について県より回答。
12月(6月) 千葉県へ計画変更協議の申出(本協議)
1月(7月) 千葉県より同意通知
申請者へ同意通知
※除外決定後は、農地転用の手続きが必要となります。
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