地域生活支援事業
[2018年4月1日]
障がい福祉サービスとは別に、地域や利用者の実情に応じて、障がいのある人の地域における生活を支える支援や事業を町で実施しています。また障がい福祉サービスと組み合わせて利用できます。詳しくは、健康福祉課福祉係へ問い合わせください。
事業名 | 内容 | 対象者 |
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相談支援事業 | 町が委託した相談事業者により、障がいのある人、その保護者、介護者などからの相談に応じ、必要な情報提供等や権利擁護のために必要な援助を行います。 相談支援事業者 | 障がい者とその家族等 |
療育支援コーディネーター事業 | 障がいのあるなしに関わらず、育ちに不安のある子どもと支援機関をつなぐ支援を行います。 療育支援事業者 | 障がい児とその家族等 |
意思疎通支援事業 | 聴覚、言語機能、音声機能等の障がいのため、意思疎通を図ることに支障がある人とその他の人の意思疎通を仲介するために、手話通訳者または要約筆記奉仕員の派遣を行います。 | 聴覚・言語機能障がい者 |
移動支援事業 | 社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動を支援します。 (移動のための手段、費用は含まれません。) | 身体・知的・精神障がい者・難病患者等 |
地域活動支援センター事業 | 創作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流等を行います。 | 身体・知的・精神障がい者・難病患者等 |
訪問入浴サービス事業 | 居宅で入浴することが困難な重度身体障がい者及び保護者の負担の大きい障がい児の方に、月4回を限度に入浴車を派遣し、入浴サービスを提供します。 | 身体障がい者 |
知的障がい者職親委託制度 | 知的障がい者を一定期間職親に預け、生活指導及び技能習得訓練を行います。 | 知的障がい者 |
日中一時支援事業 | 障がい者等に日中における活動の場(施設・事業所等で預かり)を提供し、家族の就労支援や一時的な休息を図るとともに、見守り、社会に適応するための日常的訓練などを行います。 | 身体・知的・精神障がい者・難病患者等 |
生活サポート事業 | 障がい者の方が、自立した日常生活を送れるよう家事援助等の必要な支援を行います。 | 障害支援区分非該当者 |
利用者の負担は次のとおりです。
事業名 | 負担額 |
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相談支援事業 | 無料 |
移動支援事業 訪問入浴サービス事業 日中一時支援事業 生活サポート事業 | 原則サービス費用の1割 (生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯は無料) |
障害者手帳または難病の方は対象疾患に罹患していることがわかる証明書(診断書または特定疾患医療受給者証等)と印鑑を持参のうえ、健康福祉課窓口へお越しください。