建築に関する手続き
[2023年5月16日]
白子町において、建築物を新築・増改築する場合は、建築物の用途に関係なく建築確認申請が必要です。
ただし、建築床面積が10平方メートル以内の増改築等については、申請の必要はありません。
建築主は、工事に着手する前に建築計画が関係法令に適合するものであることについて、千葉県建築主事、または指定確認検査機関で確認申請手続きをとり、確認済証の交付を受けなければなりません。
町内で建築物を新築・増改築等するときは、「建築確認申請書」を白子町役場建設課、または指定確認検査機関に提出してください。
詳細につきましては、千葉県のホームページをご参照ください。
建築物の形態制限について