ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    建築に関する手続き

    • [更新日:]
    • ID:198

    建築確認申請

    白子町において、建築物を新築・増改築する場合は、建築物の用途に関係なく建築確認申請が必要です。

    ただし、建築床面積が10平方メートル以内の増改築等については、申請の必要はありません。

    建築主は、工事に着手する前に建築計画が関係法令に適合するものであることについて、千葉県建築主事、または指定確認検査機関で確認申請手続きをとり、確認済証の交付を受けなければなりません。

    町内で建築物を新築・増改築等するときは、「建築確認申請書」を白子町役場建設課、または指定確認検査機関に提出してください。

    詳細につきましては、千葉県のホームページをご参照ください。

    建築物の形態制限について

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    お問い合わせ

    白子町役場建設課地籍都市計画係

    電話: 0475-33-2116 ファクス: 0475-33-4132

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    白子町役場 〒299-4292 千葉県長生郡白子町関5074番地の2電話:0475-33-2111(代表)ファクス:0475-33-4132 

    開庁時間月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(祝日、12月29日から1月3日を除く)

    Copyright (C) Shirako Town All Rights Reserved.