土地売買等の届出
[2011年6月30日]
国土は、私たちの生活や諸活動のための限られた資源であり、計画的に利用する必要があります。そこで、国土利用計画法は、一定規模の土地に関する権利を取得する契約(対価の伴うもの)を締結した方に届出を義務づけています。
一団の面積が5,000平方メートル以上の土地
届出は、契約した日を含め14日以内(例:火曜日に契約を締結した場合は、翌々週の月曜日まで)に行ってください。ただし、14日目が土曜日・日曜日・祝日等、役場窓口が休日である場合は、その翌日までに届出をしてください。
なお、届出期限の起算日は契約を締結した日であり、土地の移転登記が行われた日や物件の引き渡し日、残代金の決済日等ではありませんのでご注意ください。
白子町で受理した届出は、町長の意見を付して千葉県知事に送付します。
県は、土地の利用計画について審査を行います。その結果、利用目的が土地利用基本計画に適合しない場合は、利用目的の変更を勧告し、是正を求めることがあります。
詳細につきましては、千葉県用地課のホームページをご参照ください。