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土地売買等の届出

[2011年6月30日]

「国土利用計画法」に基づく届出

国土は、私たちの生活や諸活動のための限られた資源であり、計画的に利用する必要があります。そこで、国土利用計画法は、一定規模の土地に関する権利を取得する契約(対価の伴うもの)を締結した方に届出を義務づけています。

白子町において対象となる土地

一団の面積が5,000平方メートル以上の土地

届出期限

届出は、契約した日を含め14日以内(例:火曜日に契約を締結した場合は、翌々週の月曜日まで)に行ってください。ただし、14日目が土曜日・日曜日・祝日等、役場窓口が休日である場合は、その翌日までに届出をしてください。

なお、届出期限の起算日は契約を締結した日であり、土地の移転登記が行われた日や物件の引き渡し日、残代金の決済日等ではありませんのでご注意ください。

届出をすると

白子町で受理した届出は、町長の意見を付して千葉県知事に送付します。

県は、土地の利用計画について審査を行います。その結果、利用目的が土地利用基本計画に適合しない場合は、利用目的の変更を勧告し、是正を求めることがあります。

詳細につきましては、千葉県用地課のホームページをご参照ください。

お問い合わせ

白子町役場建設課地籍都市計画係

電話: 0475-33-2116

ファクス: 0475-33-4132

電話番号のかけ間違>いにご注意ください!

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