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創業支援補助金交付制度

[2022年4月1日]

町の活性化を図るため、町内で事業を開始する法人または個人事業者に対し支援補助を行います。

補助対象者

  • 町内において補助金の申請年度内に創業を行う者または申請時に創業の日から1年を経過しない者
  • 創業の日に町内に居住し、本町の住民基本台帳に記録されている個人事業者、または町内に事業所等を有する法人
  • 町内に事業所等を設置し、または設置しようとしている者(仮設または臨時の店舗等その設置が恒常的でないものを除く。)
  • 創業した後において、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号、第2号若しくは第5号または第3項第1号、第2号若しく は第6号に規定する業種を営んでいる者

  ※ 一般社団・財団法人、社会福祉法人、NPO法人、協同組合などは対象外となります。

  • 創業した後において、最低5年以上町内で事業を継続する者
  • 白子町商工会が実施する創業相談を受け、事業支援が必要として当該商工会が認めた者
  • 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第127条第1項の認定を受けた創業支援等事業計画に基づく、特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書(有効期限内に限る。)を交付された者
  • この要綱に基づく補助金の交付を受けていない法人(代表者)または個人事業者

補助対象経費

  • 創業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費
  • 店舗等借入費
  • 設備費(ただし、一般車両は対象外とする。)
  • マーケティング調査費
  • 広報費

補助金額

 ・補助金の交付の対象となる経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、100万円を限度とする。

申請時等必要書類

お問い合わせ

白子町役場商工観光課商工係

電話: 0475-33-2117

ファクス: 0475-33-4132

電話番号のかけ間違>いにご注意ください!

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