児童手当
- [更新日:]
- ID:847
児童手当制度
児童手当制度は、父母その他の保護者等、児童を養育している方に児童手当を支給することで、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
支給対象者
0歳から高校生年代まで(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している方。
- 国内居住の児童に限定されます。(留学中等を除く)
- 未成年後見人や父母の指定する方(父母が海外へいる場合のみ)は、父母と同様の要件(監護、生計同一)で手当を支給します。
- 監護、生計同一要件を満たす方が複数いる場合、児童と同居している方へ支給します。(単身赴任の場合を除く)
- 児童養護施設等に入所している児童については、施設の設置者に支給します。
- 公務員の方は勤務先から支給されます。
支給金額(月額)について
| 年齢 | 第1・2子 | 第3子 |
|---|---|---|
| 3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
| 3歳~小学生 | 10,000円 | |
| 中学生 | ||
| 高校生年代 | ||
| 大学生年代 | 支給なし(算定対象児童) | |
・大学生年代(22歳3月)まで算定対象児童とする。 ※お子様の状況によっては算定対象外になる場合があります。
(例)大学生年代の算定対象となる児童
- 学生である
- 扶養している(健康保険など)
- 日常生活の世話など面倒を見ている(監護相当)
- 通常の生活水準の維持ができず、親が生活費の負担をしている
その他、対象となる場合がありますので住民課子育て支援係へご相談ください。
支給月について
| 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2・3月分 | 4・5月分 | 6・7月分 | 8・9月分 | 10・11月分 | 12・1月分 |
偶数月(年6回)に支給されます。支払予定日は偶数月の5日(休日等の場合は直前の平日)です。
現況届(原則提出不要)
現況届は、6月以降の児童手当等を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するためのものですが、児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き提出は原則不要となります。
なお、下記に該当する方には、別途提出の案内をしますので、必要書類とあわせて提出をお願いします。提出がない場合は、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
現況届の提出が必要な方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- その他、町から提出の案内があった方
児童手当の申請手続
申請が必要な方と申請書類
お子さんが生まれた場合や児童手当を受給している方や児童が転入・転出等をした場合は、手続きが必要となります。申請をした翌月分から支給が開始されます。町外へ転出する方は、転出予定日(消滅日)の属する月まで支給されます。
ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から手当を受けることができます。
※申請が遅れると、原則として遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
※児童手当の支給は「認定請求書」を提出した日が基準になります。
※公務員の方は、勤務先へ申請してください。
届出が必要なとき | 届出の種類 |
転入、出生等により新たに受給資格が生じたとき | 認定請求書 |
出生等により支給対象となる児童が増えたとき | 額改定認定請求書 |
児童の死亡等により支給対象となる児童が減ったとき | 額改定届 |
他市区町村へ転出する等により受給資格がなくなったとき | 受給事由消滅届 |
振込先金融機関、支店名、口座番号を変更するとき | 振込口座変更届 |
認定請求に必要なもの
- 請求者及び配偶者の個人番号がわかるもの(個人番号カード、個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書等)
- 請求者名義の通帳、キャッシュカードの写し(配偶者や児童名義の口座は指定不可)
- 認印
- 養育している児童が町外で別居している方は、児童の世帯全員・全部記載の住民票と別居監護申立書
- 監護相当・生活費の負担についての確認書(大学生年代の児童がいる世帯のみ)
※その他、必要に応じて用意いただく書類があります。
算定児童について
18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子について、多子加算の算定対象とするには申請が必要です。
令和6年10月の制度改正により、高校等を卒業した後も22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子(大学生年代までの子)については、第三子以降の加算(多子加算)の対象とすることができるようになりました。
18再到達後、最初の3月31日を迎える子について
- 児童手当は、18歳到達後、最初の3月31日を迎えると支給対象外となります。
- 4月1日以降も、児童手当受給者が監護し、生活費等の経済的負担をする場合は、申請により第三子加算算定対象となります。
- 4月1日以降の監護・生計費の負担がない場合の提出は不要です。6月振込分(4月、5月分)から減額となります。
- 提出月の翌月分からの適用となります。
提出書類
- 監護相当・生計費の負担についての確認書
学生でなくても、引き続き子の監護や生計費等の経済的負担をしている場合は申請ができます。
監護相当・生計費の負担についての確認書
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
