個人住民税の納税の方法(普通徴収と特別徴収)
[2017年1月1日]
個人住民税を納めていただく方法は、普通徴収と特別徴収の2通りがあります。
納税通知書によって町役場から納税者に対して税額が通知され、原則4回(6、8、10、1月)に分けて納めていただく方法です。納期限は以下のとおりとなります。
※納期限が土・日・祝日にあたる場合は、その翌日となります。
町民税・県民税を毎月の給与から天引きし、事業所でまとめて各納期限までに町役場へ納めていただく方法です。原則として、6月から翌年5月までの12回払いであり、給与天引き額は町役場より通知しますので、事業主が計算する手間はありません。また、従業員が金融機関等へ足を運ぶ手間がなくなり、個々の従業員の1回あたりの税負担も少なくなるなどのメリットがあります。
白子町と千葉県内すべての市町村は、個人住民税の特別徴収を推進しています。個人住民税の特別徴収をされていない給与支払者(事業主)は、法令に基づく適正な特別徴収の実施をお願いします。個人住民税の特別徴収の推進については、こちら(個人住民税(町民税・県民税)の特別徴収の推進について)をご覧ください。
※個人市町村民税と道府県民税を合わせて、個人住民税といいます。
個人住民税の特別徴収に係るQ&A集
給与支払者(事業主)の方が、従業員のマイナンバーを記載していただく主な様式は、下記のとおりです。
様式 | 時期 |
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給与支払報告書 | 平成29年度(28年中)以後の年度分の住民税に係る報告 |
給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書 | 平成29年1月1日以後に給与の支払を受けなくなったものに係る届出 |
特別徴収切替届出(依頼)書 | 平成29年度(28年中)以後の年度分の住民税に係る届出 |
特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書 | 平成28年1月1日以後に行われる届出 |
特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書 | 平成28年1月1日以後に行われる申請 |
特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書 | 平成28年1月1日以後に行われる届出 |
町民税・県民税特別徴収に係る届出書
退社等により特別徴収の方を普通徴収にする場合はこちらを提出してください。
入社等により普通徴収の方を特別徴収にする場合はこちらを提出してください。
給与支払者の所在地、住所等が変更された場合はこちらを提出してください。
特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書は、給与等の支払を受ける者が常時10人未満である特別徴収義務者が、特別徴収税額を年2回で納入することを希望する場合に使用します。
また、特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書は、納期の特例の承認を受けた後、給与の支払を受ける者が常時10人以上となった場合に、承認の取消しを受けるために使用します。
納期の特例に関する届出書
納期の特例制度を利用される場合はこちらを提出してください。
納期の特例の承認を取消す場合はこちらを提出してください。
公的年金からの個人住民税(市・県民税)の特別徴収(天引き)制度について65歳以上の年金受給者で、住民税が課税されている方が対象者となります。
住民税の納税義務者のうち、以下の条件を全て満たす方が対象者となります。