入湯税とは
[2016年1月12日]
入湯税とは、鉱泉浴場が所在する市町村において、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設および消防施設その他消防活動に必要な施設の整備ならびに観光の振興(観光施設の整備を含む)に要する費用に充てるために課税される「目的税」です。
また、地方税法第5条第4項および第701条には、「鉱泉浴場所在の市町村は、目的税として鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課するものとする」と定められています。
※ここでいう鉱泉浴場とは、原則として温泉法第2条に規定する温泉を利用する浴場をいいますが、一般に鉱泉と認められるものを利用する浴場など、社会通念上、鉱泉浴場として認識されるものも含みます。
入湯税は、鉱泉浴場での入湯行為(入浴)に対し課税されます。つまり、鉱泉浴場を利用する方が入湯税を納める納税義務者となります。
通常、入湯客が支払う温泉施設の入場料や宿泊料と一緒に、鉱泉浴場の経営者等に納めることになります。
〒299-4292
千葉県長生郡白子町関5074番地の2
白子町役場 税務課 課税係
入湯税納入申告書様式
入湯税申告書 (Excelファイル、サイズ:28.99 KB)
入湯税申告書(PDFファイル、サイズ:69.88 KB)