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入湯税とは

[2016年1月12日]

入湯税とは

入湯税とは、鉱泉浴場が所在する市町村において、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設および消防施設その他消防活動に必要な施設の整備ならびに観光の振興(観光施設の整備を含む)に要する費用に充てるために課税される「目的税」です。

また、地方税法第5条第4項および第701条には、「鉱泉浴場所在の市町村は、目的税として鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課するものとする」と定められています。

※ここでいう鉱泉浴場とは、原則として温泉法第2条に規定する温泉を利用する浴場をいいますが、一般に鉱泉と認められるものを利用する浴場など、社会通念上、鉱泉浴場として認識されるものも含みます。

 

納税義務者

入湯税は、鉱泉浴場での入湯行為(入浴)に対し課税されます。つまり、鉱泉浴場を利用する方が入湯税を納める納税義務者となります。

通常、入湯客が支払う温泉施設の入場料や宿泊料と一緒に、鉱泉浴場の経営者等に納めることになります。

特別徴収義務者

  • 入湯税は、特別徴収により徴収するよう定められています。
    ※特別徴収とは、鉱泉浴場の経営者等を町が特別徴収義務者に指定し、指定された特別徴収義務者が、利用者から施設利用の料金とともに徴収し、その徴収した税金を町に納入していただく制度のことです。
  • 新たに鉱泉浴場を経営しようとする方は、経営開始の日の前日までに、その旨を申告しなければなりません。この申告を受けて、町は特別徴収義務者に指定します。
    ※特別徴収義務者は、施設を閉鎖する場合や長期間休業する場合、また代表者を変更する場合などは、連絡する必要があります。
  • 特別徴収義務者の義務
    ・入湯客から入湯税を徴収すること
    ・毎日の入湯客数、入湯料金及び入湯税額を帳簿に記載し、その帳簿を1年間保存すること
    ・毎月15日までに、前月1日から同月末日までの入湯客数、入湯税額、免除した客数等を記載した納入申告書を提出し、徴収した1ヶ月分の入湯税を納入すること

入湯税納入申告書

申請者

特別徴収義務者

代理人の可否

可能

申請方法

  1. 税務課窓口
  2. 郵送による提出

郵送による提出先

〒299-4292

千葉県長生郡白子町関5074番地の2

白子町役場 税務課 課税係

受付時間

8時30分~17時15分(土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日を除く)

提出書類

入湯税納入申告書

入湯税納入申告書様式

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お問い合わせ

白子町役場税務課課税係

電話: 0475-33-2114

ファクス: 0475-33-4132

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