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あしあと

    【事業者向け】介護予防・日常生活支援総合事業の指定(更新)申請

    • [更新日:]
    • ID:2717

    指定申請

    白子町の被保険者に対して、介護予防・日常生活支援総合事業における、訪問型サービス及び通所型サービスを提供する場合は、白子町の指定を受ける必要があります。

    なお、指定申請の際には、法令等で定めている人員、設備及び運営に関する基準等を理解しておいていただく必要がありますので、申請手続の前に確認くださるようお願いします。

    受付期間

    毎月1日から15日まで
    受付期限が閉庁日のときは、直近の開庁日が受付期限となります。

    指定審査

    申請の受付後、再度内容を確認し審査を行いますが、法令違反及び人員・運営基準等を満たさない場合は指定は行いません。

    指定年月日

    申請書を受理した翌月の1日となります。

    ただし、15日までに書類が整わない場合や書類の不足の場合には、翌月の指定となりませんのでご注意ください。

    指定更新申請

    介護保険法の規定により、総合事業指定事業者は6年ごとに更新を受けなければ、指定の効力を失うことになります。

    なお、法令違反及び人員・運営基準等を満たさない場合は更新できませんので、再確認してください。

    受付期間

    指定有効期限の1月前の初日~末日まで

    指定更新にあたっての注意事項

    1. 変更届出を提出していない事項があった場合は、指定更新申請前に、速やかに変更届出書を提出してください。
    2. 指定更新申請書の提出後、指定更新日までに、管理者や定員の変更など変更届出が必要な事象が発生した場合は、通常時と同様に、速やかに変更届出書を提出してください。
    3. 指定更新申請書の提出後、事業所を廃止、休止する場合は指定の更新を受けることができませんので、廃止・休止届と併せて指定更新申請の取下書(様式は問いません)を提出願います。
    4. 休止中の事業所については、指定の更新を受けることはできませんので、指定の有効期間の満了をもって指定の効力を失うこととなります。
    5. 廃止している事業所については、指定更新の手続は不要です。
      なお、実質的に廃止していて廃止届が未提出の事業所については、速やかに廃止届を提出願います。

    指定(更新)申請に必要な書類

    事業所の指定(更新)の申請には、以下の書類が必要になります。

    ・指定(更新)申請書

    ・指定を受ける事業ごとの付表

    ・添付書類

    指定事業者廃止・休止・再開届出書

    添付書類

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    お問い合わせ

    白子町役場健康福祉課介護保険係

    電話: 0475-33-2113 ファクス: 0475-33-4132

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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