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    介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算について

    • [更新日:]
    • ID:3487

    介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算について

    介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算(以下、ベースアップ等加算という。)は毎年度計画書の提出が必要です。

    重要なお知らせ

    令和4年10月からベースアップ等加算が適用されます。計画書の提出期限にご注意ください。詳しくは介護保険最新情報Vol.1082をご確認お願いします。

    提出期限

    令和4年10月算定開始分

    最終期限:令和4年8月31日(水曜日)

    ※令和4年10月より開始されるベースアップ等加算を含め、初めて当該加算を算定する場合もしくは加算区分が変更になる場合は、併せて体制届の提出が必要になりますのでご注意ください。


    令和4年11月以降算定開始分

    加算を取得しようとする月の前々月の末日(末日が閉庁日の場合は、その直前の開庁日)


    処遇改善加算等の届出について

    提出書類

    加算を算定する場合は、計画書類の提出をする必要があります。(加算区分に変更がない場合を含む。)

    ※初めて当該加算を取得する場合もしくは加算区分が変更になる場合は、体制届の提出が併せて必要となります。(例:加算区分Ⅱ→加算区分Ⅰ等)

    ※下記の国作成の新たな様式での提出をお願いいたします。

    様式

    届出にあたっての留意事項

    「賃金改善の見込額」の比較対象になる年度は、「(申請の)前年度」となります。

    令和4年10月算定分からの主な変更内容

    1.介護職員等ベースアップ等支援加算が新しく創設されました。

    2.別紙様式2-2、2-3及び2-4の入力において、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス及び介護予防日常生活支援総合サービスは、併設する本体サービスと行を分けて入力する必要があります。

    既に提出している計画内容の変更方法

    既に届出を行った処遇改善加算計画で次に掲げる項目の変更があった場合は届け出てください。

    ・ 会社法による吸収合併、新設合併等による計画書の作成単位の変更

    ・当該計画書に係る介護サービス事業所等の増減(新規指定、廃止等の事由による)

    ・【加算区分の変更がある場合】キャリアパス要件等に関する適合状況の変更(キャリアパス要件等の適合状況ごとに定める率が変動する場合、またはキャリアパス要件の要件Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ間の変更に限る)※現行加算のみ

    ・【加算区分の変更がある場合】当該計画に係る介護福祉士の配置等要件の適合状況の変更 ※特定加算のみ

    ・特別な事情に係る届出書

    お問い合わせ

    白子町役場健康福祉課介護保険係

    電話: 0475-33-2113 ファクス: 0475-33-4132

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

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