企業立地奨励金等交付制度
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産業の振興、雇用の促進等による地域経済の活性化を図ることを目的として企業立地奨励金交付制度を創設しました。
町内で事業所の新設または増設を行う事業者に対して奨励金を交付します。
奨励金の活用をご検討される場合は、事前に商工観光課までお問い合わせください。

1.適用要件

対象となる業種
全業種(風営法に関する事業、宗教・政治活動に関する事業、売買を目的とした再生可能エネルギー発電事業を目的とする事業を除く。)

対象となる立地形態
【新設】
- 町内に事業所を有しない事業者が町内に新たに対象事業所を設置
【増設】
- 町内に事業所を有する事業者が事業規模を拡大する目的で当該対象事業所を増築し、若しくは改築し、または本町に新たに対象事業所を設置

2.企業立地奨励金

交付の要件
奨励金の交付を受けようとする事業者は、次に掲げる要件を備えるものとして、あらかじめ町長の指定を受ける必要があります。
- 投下固定資産の総額が新設の場合にあっては5,000万円以上、増設の場合にあっては2,000万円以上であること
- 新設の場合にあっては対象事業所において正規雇用者が5人以上であること
- 増設の場合にあっては本町に既に有する事業所において正規雇用者が5人以上であること
- 町税の滞納がないこと

交付額
投下固定資産に係る各年度における固定資産税の収納額に相当する額の範囲内

交付期間
5年間
※操業開始後、最初に固定資産税が課税された年度から起算して5年間交付します。

3.企業立地奨励金交付までの流れ
- 指定申請書の提出 ※操業を開始する日の30日前まで
↓
- 指定の可否決定
↓
- 操業開始届の提出 ※操業を開始した日から30日以内
↓
- 投下固定資産に係る固定資産税を完納
↓
- 奨励金交付申請書の提出 ※固定資産税を完納した日の属する会計年度の末日(3月31日)まで
↓
- 奨励金交付の可否決定
↓
- 奨励金交付請求書の提出
↓
- 奨励金交付

4.雇用促進奨励金
企業立地奨励金の対象事業者が立地した事業所の操業開始日の6月前から操業開始日までに町内に住所を有する者を新規正規雇用者として雇用し、かつ、その雇用が操業開始日から1年を経過した場合には、新規正規雇用者1人当たり10万円(限度額1,000万円)を1回限り交付します。

5.指定申請関係書類
指定申請関係書類

6.企業立地奨励金関係書類

7.雇用促進奨励金関係書類

8.企業立地奨励条例等
企業立地奨励条例等
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