令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
[2023年12月11日]
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、市区町村において、個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円が課税されます。
その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。
個人町民税・県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度まで、復興特別税(以下、復興税)として1人年額1,000円の引き上げが行われていましたが、この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税(国税)が導入されます。
税目等 | 令和5年度まで | 令和6年度以降 |
---|---|---|
森林環境税(国税) | ー | 1,000円 |
個人住民税均等割(町民税) | 3,500円 | 3,000円 |
個人住民税均等割(県民税) | 1,500円 | 1,000円 |
合計 | 5,000円 | 5,000円 |
森林環境譲与税は、市町村において、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。
適正な使途に用いられることが担保されるように森林環境譲与税の使途について、市町村はインターネットの利用等により使途を公表しなければならないこととされています。
森林環境税及び森林環境譲与税について、詳しい内容は下記ウェブサイトをご覧ください。