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戸籍の広域交付について

[2024年4月25日]

戸籍法の一部改正に伴い、戸籍証明書等の広域交付が令和6年3月1日から始まりました。

本籍地がある方についてのみ交付を行っていた戸籍証明書等に加えて、他の市区町村の戸籍証明書等の請求も可能となります。

法務省ホームページ「戸籍法の一部を改正する法律について」(別ウインドウで開く)「チラシ」(別ウインドウで開く)

請求できる方

  • 本人
  • 配偶者
  • 父母、祖父母等(直系尊属)
  • 子、孫等(直系卑属)

※父母の戸籍から除籍したきょうだいの戸籍証明書は請求できません。

本人確認について

顔写真付きの公的な身分証明書の提示が必要になります。

  • マイナンバーカード
  • 運転免許証
  • パスポート

広域交付では通常の戸籍請求よりも厳格な本人確認が求められます。

※顔写真付きの公的な身分証明書をお持ちでない場合は、本籍地へ直接ご請求ください。

広域交付対象となる証明書

証明書の種類と金額
取得できる証明書金額
戸籍全部事項証明書(謄本)450円
除籍全部事項証明書(謄本)750円
改製原戸籍謄本750円

※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。

※一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)、戸籍の附票、身分証明書、独身証明書等は広域交付の対象外です。

注意事項

  • 郵送や代理による請求はできません
  • 本籍地の自治体や請求対象戸籍の状況によっては証明書を発行できないことがあります。その場合は、本籍地へ直接請求いただくようになります。
  • 発行に時間がかかることがあります。お時間に余裕を持ってお越しください。
  • 日曜開庁日では交付できません。
  • システムのメンテナンス等による稼働停止時においても交付できません。

お問い合わせ

白子町役場住民課戸籍住民係

電話: 0475-33-2112

ファクス: 0475-33-4132

電話番号のかけ間違>いにご注意ください!

お問い合わせフォーム


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