軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付について
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概要説明
軽度者に対する福祉用具貸与において、その状態像から使用が想定しにくい福祉用具は、原則として給付の対象外となっています。 しかし、さまざまな疾患によって厚生労働省の示した状態像に該当する人については、例外的に福祉用具貸与の給付が認められています。

医学的所見における対象とされる事案
要支援1、要支援2および要介護1の被保険者で、医師の「医学的所見」によって国の示した以下の状態像であると判断され、当該福祉用具の利用が必要と思われるもの。
なお、認定調査結果等により例外給付の対象となる人については、申請手続きの必要はありません。
(1)疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によってまたは時間帯によって頻繁に福祉用具が必用な状態に該当する者 (例 パーキンソン病の治療薬によるオンオフ現象)
(2)疾病その他の原因により、状態が休息に悪化し、短期間のうちに福祉用具が必要な状になることが確実に認められる者 (例 がん末期の急速な状態悪化)
(3)疾病その他の原因により、身体への重大な危険性または症状の重篤化の回避など医学的判断から福祉用具が必要な状態に該当すると判断できる者 (例 喘息発作等による呼吸不全、心疾患による心不全、嚥下障害による誤嚥性肺炎の回避)

例外給付の対象種目
- 車いす
- 車いす付属品
- 特殊寝台
- 特殊寝台付属品
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 認知症老人徘徊感知機器
- 移動用リフト(つり具の部分を除く)
- 自動排泄処理装置(要介護2及び要介護3の人も含む)

提出書類及び提出方法
提出方法につきましては、以下の添付書類と併せて「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付確認依頼書」のご提出を、白子町役場健康福祉課介護保険係までお願いいたします。
・医師からの情報(支援経過等)
・ケアプラン
・サービス担当者会議の記録
軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付確認依頼書
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