申請から認定まで
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要介護・要支援の認定
被保険者が介護保険の給付を受けるためには、市町村の認定を受ける必要があります。要介護者とは寝たきりや認知症等で常時介護を必要とする状態の人、要支援者とは家事や身支度等の日常生活に支援を必要とする状態の人です。認定を受けるためには、保険証(介護保険被保険者証)を添えて認定申請します。

1. 申請する
- 申請窓口は、役場健康福祉課介護保険係になります。
「申請者」本人、家族、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、介護保険施設
「必要なもの」申請書(窓口にあります)、介護保険被保険者証 - 申請書には、主治医の氏名、医療機関名等を記載する必要がありますので、確認しておきましょう。申請受付後、介護保険係で「主治医の意見書」を取り寄せます。

2.訪問調査を受ける
専門の認定調査員が、ご本人の心身の状態や生活環境について訪問等により聞き取り調査をします。認定調査員は、訪問調査後に「認定調査票」を作成します。

3.一次判定
「主治医の意見書」と「認定調査票」がそろったら、コンピュータによる一次判定を行います。一次判定後、二次判定を行うために認定審査会へ審査の依頼をします。

4.二次判定(認定審査会)
コンピュータによる判定だけでは読み取れない点について、保健・医療・福祉の専門家による審査(介護認定審査会)を行います。審査会は、長生郡市(7市町村)で運営しています。

5.認定結果通知
認定結果は、申請日から概ね30日以内に通知します。認定された要介護に応じて、利用できるサービスや月々の利用限度額が異なります。要介護度は一番軽い要支援1から要介護5まで7段階に分かれます。
非該当(自立)であった場合は、介護サービス給付は受けられませんが、町で行っている一般介護事業を利用できる場合があります。詳しくは「地域包括支援センター」へ問い合わせてください。
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