申請から認定まで
[2018年4月1日]
被保険者が介護保険の給付を受けるためには、市町村の認定を受ける必要があります。要介護者とは寝たきりや認知症等で常時介護を必要とする状態の人、要支援者とは家事や身支度等の日常生活に支援を必要とする状態の人です。認定を受けるためには、保険証(介護保険被保険者証)を添えて認定申請します。
専門の認定調査員が、ご本人の心身の状態や生活環境について訪問等により聞き取り調査をします。認定調査員は、訪問調査後に「認定調査票」を作成します。
認定結果は、申請日から概ね30日以内に通知します。認定された要介護に応じて、利用できるサービスや月々の利用限度額が異なります。要介護度は一番軽い要支援1から要介護5まで7段階に分かれます。
非該当(自立)であった場合は、介護サービス給付は受けられませんが、町で行っている一般介護事業を利用できる場合があります。詳しくは「地域包括支援センター」へ問い合わせてください。